2026年版・4-6

4-6 医薬品の特定販売(インターネット等での販売)のルールの一問一答

登録販売者試験「第4章:薬事関係法規・制度」から、4-6 医薬品の特定販売(インターネット等での販売)のルールに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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アプリ形式で解く(全470問) 第4章:薬事関係法規・制度の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-6

薬機法における「特定販売」の定義に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①薬局又は店舗以外の場所にいる者に一般用医薬品等を販売等することをいう。
  • ②薬局・店舗内で対面により医薬品を販売することを指す用語であるとされる。
  • ③医療用医薬品をインターネットで販売することのみを指す用語であるとされる。
  • ④配置販売業者が家庭に医薬品をあらかじめ配置しておく販売形態を指すとされる。
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正解 ①薬局又は店舗以外の場所にいる者に一般用医薬品等を販売等することをいう。
解説
特定販売とは、薬局又は店舗販売業者が、当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対して、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売又は授与することをいい、いわゆるインターネット販売や通信販売がこれに該当します。

他の選択肢の誤り:
・店内での対面販売とするもの:この言葉は店の外にいる人へ売る場合を指すため、意味が正反対です。
・医療用医薬品の販売とするもの:対象となるのは一般用医薬品と薬局製造販売医薬品に限られます。
・あらかじめ家庭に置いておく形態とするもの:それは別に許可の区分が定められた販売の形であり、この言葉が指すものではありません。
問24-6

特定販売を行うことができる医薬品の範囲に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特定販売の対象となる医薬品の範囲について、法令上の定めは特にない。
  • ②当該薬局・店舗で現に貯蔵又は陳列している一般用医薬品等に限られる。
  • ③全国のどの薬局・店舗が扱う医薬品であっても、自由に取り寄せて販売できる。
  • ④医療用医薬品を含め、あらゆる医薬品を特定販売の対象とすることができる。
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正解 ②当該薬局・店舗で現に貯蔵又は陳列している一般用医薬品等に限られる。
解説
特定販売を行うことができるのは、当該薬局又は店舗で現に貯蔵又は陳列している一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品に限られています。

他の選択肢の誤り:
・法令上の定めがないとするもの:扱える範囲は限定されており、自由に決められるものではありません。
・全国から取り寄せて売れるとするもの:手元にない商品を仲介する形になり、品質の管理に責任を持てなくなります。
・あらゆる医薬品を対象にできるとするもの:医療用医薬品や要指導医薬品はこの方法で販売できません。
問34-6

特定販売を行う際、ホームページ等に表示することが求められる事項として、正しいものはどれか。

  • ①薬局・店舗の名称や所在地は、個人情報保護の観点から表示してはならないとされる。
  • ②特定販売を行う場合、都道府県知事等が閲覧できる情報を用意する義務はないとされる。
  • ③薬局の主要な外観や医薬品の陳列状況等を、閲覧できる画像で表示するとされる。
  • ④表示すべき事項は特になく、商品名と価格のみを掲載すれば足りるとされている。
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正解 ③薬局の主要な外観や医薬品の陳列状況等を、閲覧できる画像で表示するとされる。
解説
特定販売を行う場合、都道府県知事等及び厚生労働大臣が容易に閲覧できるホームページ等で、薬局又は店舗の主要な外観、医薬品の陳列状況等の画像を表示することが求められています。

他の選択肢の誤り:
・名称や所在地を表示してはならないとするもの:実在する薬局や店舗であることを示すために、むしろ表示が求められる事項です。
・行政が閲覧できる情報は不要とするもの:監視や指導のために閲覧できる状態にしておくことが求められます。
・商品名と価格だけでよいとするもの:買う人が店の実態や相談先を確かめられるだけの情報が必要です。
問44-6

特定販売における相談対応の体制に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特定販売では、相談対応の体制について法令上の定めは特に置かれていないとする扱いが基本である。
  • ②相談対応が必要となるのは、購入者から明示的に要望があった場合に限られるとする扱いが基本である。
  • ③特定販売はインターネットのみで完結させる必要があり、電話等の相談体制は不要である。
  • ④特定販売を行う場合であっても、対面又は電話等により相談できる体制を確保しなければならない。
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正解 ④特定販売を行う場合であっても、対面又は電話等により相談できる体制を確保しなければならない。
解説
特定販売であっても、購入者が薬剤師又は登録販売者に対面又は電話等で相談できる体制を確保することが求められています。

他の選択肢の誤り:
・定めが置かれていないとするもの:相談できる体制を確保することは、この販売方法を行う際の要件の一つです。
・要望があった場合に限るとするもの:求めがあればいつでも応じられるように、あらかじめ体制を整えておく必要があります。
・電話などの体制は不要とするもの:画面の情報だけでは判断できない場合に備え、直接やり取りできる手段が欠かせません。
問54-6

特定販売により第1類医薬品を販売する場合の対応として、正しいものはどれか。

  • ①薬剤師が対応し、購入者から質問等がなくても必要な情報を提供させる。
  • ②登録販売者のみの対応で足り、薬剤師の関与は必要とされないとされる。
  • ③情報提供は購入者から明確な質問があった場合のみ行えばよいとされる。
  • ④第1類医薬品は特定販売の対象から一律に除外されているとされる。
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正解 ①薬剤師が対応し、購入者から質問等がなくても必要な情報を提供させる。
解説
第1類医薬品は特定販売を含め、薬剤師が対応し、購入者から質問等がなくても、必要な情報を書面等により提供させなければならないとされています。

他の選択肢の誤り:
・登録販売者だけで足りるとするもの:この区分は薬剤師でなければ販売できず、資格の範囲を超えます。
・質問があったときだけ情報提供するとするもの:この区分では、求めがなくても必要な情報を伝えることが義務とされています。
・一律に対象から除外されるとするもの:要件を満たせば販売でき、除外されているのは要指導医薬品です。
問64-6

特定販売において、リスク区分に応じた陳列に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①リスク区分の表示は、購入者から求められた場合にのみ行えばよいとされている。
  • ②実店舗と同様、ホームページ上でもリスク区分ごとに区別して表示するとされる。
  • ③特定販売では、第1類・第2類・第3類の区別を表示する義務はないとされている。
  • ④インターネット上での表示にはリスク区分の考え方は適用されないとされている。
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正解 ②実店舗と同様、ホームページ上でもリスク区分ごとに区別して表示するとされる。
解説
特定販売においても、実店舗での陳列と同様の趣旨から、医薬品をリスク区分ごとに区別して表示すること等が求められています。

他の選択肢の誤り:
・求められた場合にだけ表示するとするもの:買う人が選ぶ時点で区分が分かるようにしておく必要があります。
・区別の表示は不要とするもの:画面上でも実際の陳列と同じ趣旨の区別が求められます。
・この考え方が適用されないとするもの:区分ごとに扱いを変える仕組みは販売の方法にかかわらず及びます。
問74-6

特定販売を行う薬局又は店舗販売業者が表示すべき情報として、正しいものはどれか。

  • ①経営者の個人資産に関する情報を表示することが求められるとされる。
  • ②他の薬局・店舗の情報を含めて表示することが義務付けられているとされる。
  • ③薬局・店舗の名称、所在地、開店時間、特定販売を行う時間等を表示する。
  • ④表示すべき情報は価格のみであり、その他の情報を表示する必要はない。
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正解 ③薬局・店舗の名称、所在地、開店時間、特定販売を行う時間等を表示する。
解説
特定販売を行う場合、薬局・店舗の名称や所在地、開店時間、特定販売を行う時間等の基本情報をホームページ等に表示することが求められています。

他の選択肢の誤り:
・経営者の個人資産とするもの:買う人が医薬品を安全に使うための判断には関わらず、求められている事項ではありません。
・他の薬局や店舗の情報とするもの:表示すべきなのは、その販売を行う薬局や店舗自身の情報です。
・価格だけでよいとするもの:連絡が取れる時間帯や相談できる時間を示さなければ、購入後の対応につながりません。
問84-6

特定販売における医薬品の陳列に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特定販売の対象医薬品は、実店舗での陳列の有無にかかわらず自由に設定できる。
  • ②特定販売を行う場合、実店舗における陳列基準を満たす必要はない。
  • ③特定販売は実店舗を持たない事業者であっても、自由に行うことができる。
  • ④特定販売のみを行い、実店舗での陳列を一切行わない形態は想定されていない。
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正解 ④特定販売のみを行い、実店舗での陳列を一切行わない形態は想定されていない。
解説
特定販売は、実在する薬局又は店舗が、その薬局・店舗で貯蔵・陳列する医薬品を販売する形態であり、実店舗を持たずに特定販売のみを行うことは想定されていません。

他の選択肢の誤り:
・実店舗の陳列にかかわらず自由に決められるとするもの:売れるのは、その薬局や店舗に現に置いてある医薬品に限られます。
・実店舗の陳列基準を満たす必要がないとするもの:店舗としての基準は当然に及びます。
・実店舗を持たなくても行えるとするもの:許可の前提が実在する薬局や店舗であるため、成り立ちません。
問94-6

特定販売の広告表示に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①特定販売の広告にも、一般用医薬品の広告規制(誇大広告の禁止等)が適用される。
  • ②インターネット上の広告には実店舗と異なる規制が適用され、誇大広告も許容される。
  • ③特定販売の広告には、価格情報以外を掲載してはならないという意見がある。
  • ④特定販売の広告表示に関する規制は、薬機法上存在しないという意見がある。
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正解 ①特定販売の広告にも、一般用医薬品の広告規制(誇大広告の禁止等)が適用される。
解説
特定販売であっても医薬品の広告であることに変わりはなく、誇大広告の禁止等、薬機法上の広告規制が適用されます。

他の選択肢の誤り:
・誇大な広告が許されるとするもの:媒体が変わっても医薬品の広告であることに変わりはなく、規制はそのまま及びます。
・価格以外を載せてはならないとするもの:むしろ表示が求められる事項が定められており、実際とは逆です。
・規制が存在しないとするもの:虚偽や誇大な表現の禁止は媒体を問わず適用されます。
問104-6

特定販売に関する登録販売者の役割として、最も適切なものはどれか。

  • ①特定販売において登録販売者が担う役割は、注文の受付作業に限られる。
  • ②対面販売と同様に、購入者の状態を確認し、情報提供や相談対応を行う。
  • ③特定販売では対面での接客がないため、情報提供の質を簡略化してよい。
  • ④特定販売では、購入者からの相談を受け付ける義務は生じないとされる。
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正解 ②対面販売と同様に、購入者の状態を確認し、情報提供や相談対応を行う。
解説
特定販売であっても、購入者の状態把握や情報提供、相談対応の重要性は対面販売と変わらず、電話等を通じて適切に対応することが求められます。

他の選択肢の誤り:
・注文の受付作業に限られるとするもの:この方法でも購入者の状態を確かめ、必要な情報を伝える役割は変わりません。
・情報提供の質を簡略にしてよいとするもの:顔が見えない分、かえって丁寧な確認が求められます。
・相談を受け付ける義務がないとするもの:相談できる体制を整えることが要件とされており、応じないことは認められません。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。