問14-6
薬機法における「特定販売」の定義に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①薬局又は店舗以外の場所にいる者に一般用医薬品等を販売等することをいう。
- ②薬局・店舗内で対面により医薬品を販売することを指す用語であるとされる。
- ③医療用医薬品をインターネットで販売することのみを指す用語であるとされる。
- ④配置販売業者が家庭に医薬品をあらかじめ配置しておく販売形態を指すとされる。
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正解
①薬局又は店舗以外の場所にいる者に一般用医薬品等を販売等することをいう。
解説
特定販売とは、薬局又は店舗販売業者が、当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対して、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売又は授与することをいい、いわゆるインターネット販売や通信販売がこれに該当します。
他の選択肢の誤り:
・店内での対面販売とするもの:この言葉は店の外にいる人へ売る場合を指すため、意味が正反対です。
・医療用医薬品の販売とするもの:対象となるのは一般用医薬品と薬局製造販売医薬品に限られます。
・あらかじめ家庭に置いておく形態とするもの:それは別に許可の区分が定められた販売の形であり、この言葉が指すものではありません。
特定販売とは、薬局又は店舗販売業者が、当該薬局又は店舗以外の場所にいる者に対して、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販売又は授与することをいい、いわゆるインターネット販売や通信販売がこれに該当します。
他の選択肢の誤り:
・店内での対面販売とするもの:この言葉は店の外にいる人へ売る場合を指すため、意味が正反対です。
・医療用医薬品の販売とするもの:対象となるのは一般用医薬品と薬局製造販売医薬品に限られます。
・あらかじめ家庭に置いておく形態とするもの:それは別に許可の区分が定められた販売の形であり、この言葉が指すものではありません。