問14-5
濫用等のおそれのある医薬品を販売する際の個数制限について、正しいものはどれか。
- ①原則として、1人1包装単位とする。
- ②特に制限はなく、客が求めるだけ販売してよい。
- ③1人10個までなら販売してよい。
- ④未成年者に対してのみ1個までとする。
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正解
①原則として、1人1包装単位とする。
解説
複数個購入しようとする場合は、その理由を確認し、適正使用であると認められる場合に限り販売できます。これはコデイン類、エフェドリン類、ブロモバレリル尿素などが対象です。
他の選択肢の誤り:
・制限がないとするもの:買う人が求めるままに渡すことは、乱用を助ける行為になりかねません。
・一人10個までとするもの:そのような個数を定めた基準はなく、数の目安は包装の単位で考えます。
・未成年に限って1個とするもの:数量の制限は年齢を問わず及ぶものであり、若年者については加えて氏名と年齢の確認が求められます。
複数個購入しようとする場合は、その理由を確認し、適正使用であると認められる場合に限り販売できます。これはコデイン類、エフェドリン類、ブロモバレリル尿素などが対象です。
他の選択肢の誤り:
・制限がないとするもの:買う人が求めるままに渡すことは、乱用を助ける行為になりかねません。
・一人10個までとするもの:そのような個数を定めた基準はなく、数の目安は包装の単位で考えます。
・未成年に限って1個とするもの:数量の制限は年齢を問わず及ぶものであり、若年者については加えて氏名と年齢の確認が求められます。