2026年版・4-7

4-7 行政庁の監視指導・苦情相談窓口の一問一答

登録販売者試験「第4章:薬事関係法規・制度」から、4-7 行政庁の監視指導・苦情相談窓口に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

この分野の演習

全10問/解説つき・基本無料

アプリ形式で解く(全470問) 第4章:薬事関係法規・制度の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-7

薬機法に基づく行政庁の監視指導に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①監視指導の権限は国(厚生労働省)にのみ与えられ、都道府県知事等には権限がないとされる。
  • ②都道府県知事等は、薬局や医薬品の販売業者に対して必要な監視指導を行うことができる。
  • ③監視指導は、薬局・店舗からの自主的な申告があった場合にのみ行うことができるとされる。
  • ④監視指導の対象は医療用医薬品に限られ、一般用医薬品は対象とならないとされる。
答えと解説を見る
正解 ②都道府県知事等は、薬局や医薬品の販売業者に対して必要な監視指導を行うことができる。
解説
薬機法に基づき、都道府県知事(保健所設置市又は特別区の区域では市長又は区長)は、薬局開設者や医薬品の販売業者に対して必要な監視指導を行う権限を有しています。

他の選択肢の誤り:
・国だけに権限があるとするもの:許可を与えているのが都道府県などである以上、監視や指導もその立場で行われます。
・自主的な申告があったときだけとするもの:申告を待っていては違反を見つけられず、そのような制限はありません。
・医療用医薬品に限るとするもの:一般用医薬品を扱う店舗も当然に対象です。
問24-7

薬事監視員による立入検査等に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①立入検査は、あらかじめ薬局側の同意書に署名がなければ実施できないとされる。
  • ②立入検査の対象は店舗の外観のみであり、帳簿等の内部書類は対象外である。
  • ③薬事監視員は、薬局等に立ち入り、帳簿書類等を検査し、関係者に質問できる。
  • ④薬事監視員には、帳簿書類を検査する権限は与えられていないとされる。
答えと解説を見る
正解 ③薬事監視員は、薬局等に立ち入り、帳簿書類等を検査し、関係者に質問できる。
解説
都道府県知事等はその職員(薬事監視員)に、薬局等に立ち入らせて、帳簿書類等を検査させ、従業員その他の関係者に質問させることができるとされています。

他の選択肢の誤り:
・同意書への署名が必要とするもの:相手の同意を条件にすると実効性が失われるため、そのような要件はありません。
・対象が外観だけとするもの:帳簿や書類を確かめてはじめて、記録が適正かどうかを判断できます。
・帳簿を検査する権限がないとするもの:関係者への質問と併せて、書類を確かめる権限が定められています。
問34-7

薬事監視員による立入検査を正当な理由なく拒否した場合の記述として、正しいものはどれか。

  • ①検査を拒否しても、薬局の営業には一切影響が生じないとされる。
  • ②検査拒否に対する罰則は、医療用医薬品を取り扱う場合にのみ適用される。
  • ③検査の拒否は民事上の問題にとどまり、刑事罰の対象とはならないとされる。
  • ④検査の拒否・妨害・忌避には、法令上の罰則が定められている場合がある。
答えと解説を見る
正解 ④検査の拒否・妨害・忌避には、法令上の罰則が定められている場合がある。
解説
薬事監視員による立入検査等を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した場合や、質問に対して答弁しない、虚偽の答弁をした場合には、罰則が科されることがあります。

他の選択肢の誤り:
・営業に影響がないとするもの:拒めば監視の目的が果たせなくなるため、そのまま見過ごされることはありません。
・医療用医薬品を扱う場合だけとするもの:取り扱う医薬品の種類によって適用が分かれるものではありません。
・民事上の問題にとどまるとするもの:虚偽の答弁などを含め、罰則が定められています。
問44-7

都道府県知事等による「改善命令」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①薬局等の構造設備が基準に適合しない場合等に、その改善を命じることができる。
  • ②改善命令の対象は、店舗の外観デザインに関する事項に限られるといわれている。
  • ③改善命令には強制力がなく、従うかどうかは薬局開設者の任意であるとされる。
  • ④改善命令は、薬局の経営状態が悪化した場合にのみ発せられるといわれている。
答えと解説を見る
正解 ①薬局等の構造設備が基準に適合しない場合等に、その改善を命じることができる。
解説
都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対し、その構造設備が基準に適合しない場合等に、構造設備の改善を命じることができるとされています。

他の選択肢の誤り:
・外観のデザインに限られるとするもの:見た目ではなく、医薬品を適切に扱えるかどうかに関わる設備が対象です。
・従うかどうかは任意とするもの:従わない場合は業務の停止や許可の取消しに進むことがあります。
・経営状態が悪化した場合に限るとするもの:命令の根拠は保健衛生上の支障であり、経営の良し悪しとは関係がありません。
問54-7

薬局の管理者(管理薬剤師・管理者)についての行政上の措置に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①管理者の変更命令は、当該薬局の全ての従業員に対する処分を意味するといわれる。
  • ②都道府県知事等は、管理者が不適当と認めるときはその変更を命ずることができる。
  • ③管理者の不適格性が判明した場合、直ちに営業許可が取り消されるといわれる。
  • ④管理者の適格性について、行政庁が関与する仕組みは設けられていない。
答えと解説を見る
正解 ②都道府県知事等は、管理者が不適当と認めるときはその変更を命ずることができる。
解説
都道府県知事等は、薬局開設者等に対し、その薬局等の管理者が管理者として不適当と認めるときは、その変更を命ずることができるとされています。

他の選択肢の誤り:
・全従業員への処分を意味するとするもの:対象はあくまで管理を担う者一人の交代であり、他の従業員には及びません。
・直ちに許可が取り消されるとするもの:まず変更を命じ、それでも改まらない場合に重い処分へ進みます。
・行政が関与する仕組みがないとするもの:管理が行き届かない状態を正すための命令が定められています。
問64-7

不正表示医薬品や不良医薬品に対する行政庁の対応に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①廃棄・回収の要否は、販売業者の自主的な判断にのみ委ねられているとされている。
  • ②行政庁による廃棄命令は、医療用医薬品にのみ限って適用されるといわれている。
  • ③厚生労働大臣又は都道府県知事等は、廃棄・回収等の必要な措置を命ずることができる。
  • ④不良医薬品が発見された場合でも、行政庁が販売業者に対応を命じる権限はないとされる。
答えと解説を見る
正解 ③厚生労働大臣又は都道府県知事等は、廃棄・回収等の必要な措置を命ずることができる。
解説
厚生労働大臣又は都道府県知事等は、不正表示医薬品、不良医薬品等について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危害を防止するために必要な措置を採るべきことを命ずることができます。

他の選択肢の誤り:
・販売業者の自主的な判断に委ねられるとするもの:健康被害が広がるおそれがあるため、行政が命じることができます。
・医療用医薬品に限るとするもの:一般用医薬品であっても、表示や品質に問題があれば対象になります。
・命じる権限がないとするもの:公衆衛生上の危害を防ぐために必要な措置を命ずる権限が定められています。
問74-7

命令に従わず廃棄等が行われない場合の行政庁の対応に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①廃棄等の強制執行は、必ず裁判所の判決を経なければ行うことができない。
  • ②命令違反があっても、行政庁が自ら物品を処分することは一切認められていない。
  • ③行政庁は、命令違反を発見しても是正勧告以外の手段を取ることができない。
  • ④緊急の必要がある場合、行政庁自らが廃棄その他の処分を行うことができる。
答えと解説を見る
正解 ④緊急の必要がある場合、行政庁自らが廃棄その他の処分を行うことができる。
解説
命令を受けた者がその命令に従わない場合等において、緊急の必要があるときは、行政庁は自ら不正表示医薬品等を廃棄させ、又は他の必要な処分を行わせることができます。

他の選択肢の誤り:
・裁判所の判決が必要とするもの:判決を待っていては被害が広がるため、そのような条件は付されていません。
・自ら処分することは認められないとするもの:命令に従わない場合に備えた仕組みが用意されています。
・是正勧告以外の手段がないとするもの:勧告にとどまるのであれば、危害の拡大を止められません。
問84-7

医薬品の販売等に関する生活者からの苦情相談窓口として、正しいものはどれか。

  • ①消費生活センターや保健所、独立行政法人国民生活センター等が相談窓口となる。
  • ②苦情相談は、行政庁による監視指導とは完全に独立し、情報共有は行われないとされる。
  • ③苦情相談窓口は、医薬品の販売業界団体には一切設けられていないとされる。
  • ④生活者からの苦情は、必ず裁判所へ直接申し立てなければならないとされている。
答えと解説を見る
正解 ①消費生活センターや保健所、独立行政法人国民生活センター等が相談窓口となる。
解説
医薬品の販売等に関する生活者からの苦情は、消費生活センター、保健所、独立行政法人国民生活センター等の関係機関や、医薬品の販売関係の業界団体・職能団体等にも寄せられています。

他の選択肢の誤り:
・行政の監視指導と情報共有されないとするもの:寄せられた内容は必要に応じて行政へ伝えられ、立入検査などにつながります。
・業界団体に窓口がないとするもの:販売に関わる団体にも相談が寄せられています。
・必ず裁判所へ申し立てるとするもの:まず身近な相談窓口で対応が図られ、いきなり裁判となるわけではありません。
問94-7

苦情相談窓口に寄せられた情報の活用に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①業界団体は、苦情相談への対応を行うことが法令で禁止されているとされている。
  • ②アドバイスに加え、必要に応じて行政庁への通報や業界の自主チェックにも生かす。
  • ③寄せられた苦情は記録されるのみで、行政上の対応に活用されないとされている。
  • ④苦情相談窓口の役割は苦情を受け付けることのみで、その後の対応は行わないとされる。
答えと解説を見る
正解 ②アドバイスに加え、必要に応じて行政庁への通報や業界の自主チェックにも生かす。
解説
苦情相談窓口に寄せられた情報は、生活者へのアドバイスのほか、必要に応じて行政庁への通報、立入検査等の対応、業界内部の自主的なチェック等に活用されています。

他の選択肢の誤り:
・業界団体の対応が禁止されているとするもの:団体自身も相談を受け、内部の点検に生かしています。
・記録されるだけとするもの:集まった情報は行政の対応の端緒として使われます。
・受け付けるだけで終わるとするもの:助言を行い、必要に応じて関係機関につなぐところまでが役割です。
問104-7

登録販売者が業務上、行政による監視指導や苦情相談制度と関わる場面に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①行政庁からの改善命令は、薬剤師にのみ適用され、登録販売者には適用されない。
  • ②苦情相談窓口の存在は、登録販売者の業務内容とは無関係であるといわれる。
  • ③立入検査の際、関係者として説明や質問への回答を求められることがある。
  • ④登録販売者は、行政の監視指導の対象には一切ならないといわれている。
答えと解説を見る
正解 ③立入検査の際、関係者として説明や質問への回答を求められることがある。
解説
登録販売者も薬局・店舗の関係者として、立入検査の際に薬事監視員からの質問に応じることが求められる場合があります。日頃から法令遵守と適正な業務運営を意識することが重要です。

他の選択肢の誤り:
・改善命令は薬剤師にのみ適用されるとするもの:命令の相手方は薬局開設者や販売業者であり、資格の種類で分かれるものではありません。
・苦情相談窓口は業務と無関係とするもの:接客や情報提供の内容がそのまま苦情の対象になりえます。
・監視指導の対象に一切ならないとするもの:店舗の従事者として説明を求められる立場にあります。

登録販売者試験の対策問題(全470問)に戻る

※本ページはアクセス解析のためCookieを利用し、その情報を外部(Google)へ送信しています。

※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。