問14-7
薬機法に基づく行政庁の監視指導に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①監視指導の権限は国(厚生労働省)にのみ与えられ、都道府県知事等には権限がないとされる。
- ②都道府県知事等は、薬局や医薬品の販売業者に対して必要な監視指導を行うことができる。
- ③監視指導は、薬局・店舗からの自主的な申告があった場合にのみ行うことができるとされる。
- ④監視指導の対象は医療用医薬品に限られ、一般用医薬品は対象とならないとされる。
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正解
②都道府県知事等は、薬局や医薬品の販売業者に対して必要な監視指導を行うことができる。
解説
薬機法に基づき、都道府県知事(保健所設置市又は特別区の区域では市長又は区長)は、薬局開設者や医薬品の販売業者に対して必要な監視指導を行う権限を有しています。
他の選択肢の誤り:
・国だけに権限があるとするもの:許可を与えているのが都道府県などである以上、監視や指導もその立場で行われます。
・自主的な申告があったときだけとするもの:申告を待っていては違反を見つけられず、そのような制限はありません。
・医療用医薬品に限るとするもの:一般用医薬品を扱う店舗も当然に対象です。
薬機法に基づき、都道府県知事(保健所設置市又は特別区の区域では市長又は区長)は、薬局開設者や医薬品の販売業者に対して必要な監視指導を行う権限を有しています。
他の選択肢の誤り:
・国だけに権限があるとするもの:許可を与えているのが都道府県などである以上、監視や指導もその立場で行われます。
・自主的な申告があったときだけとするもの:申告を待っていては違反を見つけられず、そのような制限はありません。
・医療用医薬品に限るとするもの:一般用医薬品を扱う店舗も当然に対象です。