2026年版・4-4

4-4 薬事関係法規の補足(指定薬物・毒劇物・構造設備等)の一問一答

登録販売者試験「第4章:薬事関係法規・制度」から、4-4 薬事関係法規の補足(指定薬物・毒劇物・構造設備等)に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-4

「指定薬物」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①医療用途がなく、精神毒性を有し、濫用のおそれがある物質として厚生労働大臣が指定するもの。
  • ②覚醒剤取締法によって厳しく規制されている、いわゆる覚醒剤そのものだけを指す言葉のことである。
  • ③麻薬及び向精神薬取締法によって厳しく規制されている麻薬そのものを指す言葉である。
  • ④医師の処方箋がなければ購入することができない医療用医薬品のことを指す言葉である。
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正解 ①医療用途がなく、精神毒性を有し、濫用のおそれがある物質として厚生労働大臣が指定するもの。
解説
いわゆる「危険ドラッグ」の成分などを規制するための区分であり、中枢神経系への作用等により人の身体に危害を生じるおそれがある物として厚生労働大臣が指定します。指定薬物は、医療等の用途以外の輸入・製造・販売・所持・使用等が原則禁止されています。
他の選択肢について

・覚醒剤:覚醒剤取締法という別の法律で規制される、指定薬物とは異なる区分です。
・麻薬:麻薬及び向精神薬取締法という別の法律で規制される、指定薬物とは異なる区分です。
・医療用医薬品:処方箋医薬品は薬機法上の医療用医薬品であり、指定薬物とは別の概念です。

他の選択肢の誤り:
・覚醒剤そのものとするもの:覚醒剤は別の法律で規制されており、この区分とは根拠となる法律が異なります。
・麻薬そのものとするもの:麻薬もまた別の法律で規制される区分であり、混同できません。
・処方箋がなければ買えない医療用医薬品とするもの:この区分は医療の用途がないことを前提としており、治療に使われる医薬品とは正反対の位置づけです。
問24-4

毒物及び劇物取締法に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①毒物又は劇物を販売するには都道府県知事の登録を受け、店舗ごとに「毒物劇物取扱責任者」を置く必要がある。
  • ②18歳未満の者への販売は法律上禁止されているが、身分証の提示や確認まではとくには義務付けられていない。
  • ③毒物や劇物についても、医薬品と同様に、薬局であれば特段の手続なしに自由に販売することができる。
  • ④毒物と劇物については、それぞれ全く別の独立した法律によって個別に規制がされているものである。
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正解 ①毒物又は劇物を販売するには都道府県知事の登録を受け、店舗ごとに「毒物劇物取扱責任者」を置く必要がある。
解説
毒物又は劇物の販売業を営もうとする者は、店舗ごとに、その所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の場合は市長又は区長)の登録を受けなければなりません。また、毒物劇物営業者は、店舗ごとに、毒物劇物取扱責任者を置いて、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければなりません。薬局として医薬品の販売業許可を受けていても、毒物劇物を販売するには別途この登録が必要です。
他の選択肢について

・身分証確認が不要:毒物劇物取締法では、18歳未満の者への交付が禁止されており、交付を受ける者から氏名・住所等を記載した書面の提出を受けるなど、相手を確認することが求められます。
・薬局なら自由に販売できる:薬局であっても、毒物劇物の販売には毒物劇物営業者としての登録が別途必要です。
・別の法律で規制:毒物と劇物は同一の法律である毒物及び劇物取締法により、まとめて規制されています。

他の選択肢の誤り:
・身分証の確認まで義務付けられていないとするもの:一定の劇物を渡すときは相手方を確認し、帳簿に記載して保存することが求められます。
・薬局なら自由に販売できるとするもの:医薬品の許可とは別に、この法律に基づく登録が必要です。
・別々の法律で規制されているとするもの:毒物と劇物は同じ一つの法律の中で区分されています。
問34-4

薬局および店舗販売業の構造設備基準として、正しいものはどれか。

  • ①薬局は60平方メートル以上、店舗販売業は30平方メートル以上の面積が必要であるとされている。
  • ②換気設備を有することは必要だが、照明設備の明るさに関する規定は特に設けられていない。
  • ③医薬品を通常陳列する場所は、不潔な場所や汚染のおそれがある場所と明確に区別されるべきである。
  • ④冷暗貯蔵設備(冷蔵庫)の設置については、いかなる場合であっても義務付けられていないとされる。
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正解 ③医薬品を通常陳列する場所は、不潔な場所や汚染のおそれがある場所と明確に区別されるべきである。
解説
薬局等構造設備規則では、薬局等の施設が、常時居住する場所及び不潔な場所や汚染のおそれがある場所から明確に区別されていることが求められています。
他の選択肢について

・面積の数値基準:かつては床面積の具体的な数値基準がありましたが、現行の規定では業務を行うのに支障のない広さがあれば足り、「60平方メートル以上」といった一律の数値基準は設けられていません。
・照明設備の規定がない:薬局等構造設備規則では換気設備に加えて採光・照明・防湿の設備を有することも求められており、明るさに関する規定が存在しないというのは誤りです。
・冷暗貯蔵設備が不要:温度管理を要する医薬品を取り扱う場合は、必要に応じて冷暗貯蔵設備を設けなければなりません。

他の選択肢の誤り:
・面積の数値基準を示すもの:現在は業務に支障のない広さがあればよいとされ、店舗面積を一律の数字で定めてはいません。
・照明の規定がないとするもの:換気だけでなく、採光と照明についても備えるべき設備として定められています。
・冷暗貯蔵設備が不要とするもの:低温での保存を要する医薬品を扱う場合には、そのための設備が必要です。
問44-4

医薬品の貯蔵設備(鍵のかかる棚など)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①毒薬は、必ず鍵を施した場所に貯蔵しなければならないとされている。
  • ②要指導医薬品は、鍵をかけた設備か、手の触れられない場所に陳列する必要がある。
  • ③第1類医薬品は、鍵をかけた設備か、手の触れられない場所に陳列する必要がある。
  • ④第2類医薬品も、必ず鍵を施した場所に貯蔵しなければならないとされている。
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正解 ④第2類医薬品も、必ず鍵を施した場所に貯蔵しなければならないとされている。
解説
第2類医薬品・第3類医薬品は、購入者が自由に手に取れる場所(オープン棚)に陳列することができ、鍵をかけて貯蔵する義務はありません。

他の選択肢について(いずれも正しい記述):
・毒薬の施錠保管:毒薬は、他の物と区別し、かつ鍵を施した場所に貯蔵しなければなりません。
・要指導医薬品の陳列:鍵をかけた陳列設備に陳列するか、購入者が直接手の触れられない場所に陳列する必要があります。
・第1類医薬品の陳列:要指導医薬品と同様に、鍵をかけた陳列設備か、購入者が直接手の触れられない場所に陳列する必要があります。
問54-4

店舗販売業者が備えなければならない「帳簿」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①医薬品の購入・譲受、販売・譲渡に関する事項を記載し、3年間保存しなければならない。
  • ②一般用医薬品の販売記録は、購入者の個人情報を必ず記載しなければならない。
  • ③帳簿は電子データ(パソコン等)で保存してはならず、必ず紙のノートでなければならない。
  • ④保存期間は1年間でよいとされており、それ以上の期間は保存する必要がないとされる。
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正解 ①医薬品の購入・譲受、販売・譲渡に関する事項を記載し、3年間保存しなければならない。
解説
店舗販売業者は、医薬品の購入等に関する記録(品名、数量、購入等の年月日、購入者等の氏名や住所等)を書面に記載し、3年間保存しなければなりません。
他の選択肢について

・個人情報の記載義務:第1類医薬品や濫用のおそれのある医薬品等については購入者の氏名等の記録が必要ですが、第2類・第3類医薬品の通常の販売記録にまで一律に義務付けられているわけではありません。
・電子データでの保存禁止:帳簿は、適切に管理されていれば電子データによる保存も認められています。
・保存期間1年:保存期間は1年ではなく3年間です。

他の選択肢の誤り:
・購入者の個人情報を必ず記載するとするもの:氏名などの記録が求められるのは第1類医薬品や乱用のおそれのある医薬品などであり、すべての販売に及ぶものではありません。
・電子データでの保存を禁じるもの:必要なときに確認できる形で管理されていれば、紙に限られません。
・保存は1年でよいとするもの:定められた保存期間はより長く、途中で廃棄することはできません。
問64-4

特定商取引法に基づく「クーリング・オフ」制度が適用される販売形態はどれか。

  • ①店舗販売業(店頭での購入)
  • ②配置販売業(置き薬の契約)
  • ③通信販売(インターネット販売)
  • ④すべての医薬品販売
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正解 ②配置販売業(置き薬の契約)
解説
配置販売業は、消費者の自宅等を訪問して契約を結ぶ訪問販売の一種に当たるため、特定商取引法に基づくクーリング・オフの対象となります。
他の選択肢について

・店舗販売業:購入者が自ら店舗に出向いて購入する形態であり、クーリング・オフの対象とはなりません。
・通信販売:特定商取引法上、通信販売にはクーリング・オフ制度の適用はなく、事業者が定める返品特約に従うことになります。
・すべての医薬品販売:販売形態によって適用の有無が異なるため、一律にすべてが対象となるわけではありません。

他の選択肢の誤り:
・店舗販売業:買う人が自分の意思で店に出向いて選ぶ形であり、不意打ちの勧誘にあたらないため対象外です。
・通信販売:この形態には制度の適用がなく、返品の可否は事業者が定める特約に従います。
・すべての医薬品販売:販売の形態によって適用が分かれるため、一律に適用されるという説明は成り立ちません。
問74-4

医薬品の適正広告基準において、認められる表現はどれか。

  • ①「最高の効き目」「No.1」などといった最大級の表現。
  • ②「副作用の心配はありません」などという安全性を保証する表現。
  • ③「使用前・使用後」を対比させる図画や写真を用いた表現。
  • ④客観的な事実に基づき、承認された効能効果の範囲内で行う表現。
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正解 ④客観的な事実に基づき、承認された効能効果の範囲内で行う表現。
解説
医薬品等適正広告基準では、承認を受けた効能効果等の範囲を超えず、客観的な事実に基づいた広告表現であることが求められます。

他の選択肢について(いずれも不適当とされる表現):
・最大級表現:「最高」「No.1」等の最大級の表現は、事実であったとしても原則として不適当とされます。
・安全性の保証表現:「副作用の心配はありません」など、医薬品の安全性を保証するような表現は認められません。
・使用前後の図画・写真:効能効果等について誤解を与えるおそれがあるため、原則として不適当とされます。

他の選択肢の誤り:
・最高やナンバーワンなどの最大級の表現:他より優れていると思わせるため、事実であっても原則として認められません。
・副作用の心配はないとする表現:安全性を保証する言い方は、注意を怠らせる危険があるため禁じられています。
・使用前と使用後を対比する図や写真:効果を過度に期待させるため、不適当な表現とされています。
問84-4

医薬品の販売従事者名札に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①登録販売者は「登録販売者」と記載された名札を着用しなければならない。
  • ②氏名はフルネームでなくてもよく、ニックネームを用いてもよいとされる。
  • ③名札の着用はあくまで努力義務にすぎず、強制ではないとされている。
  • ④実務経験が2年未満の登録販売者でも、名札に「研修中」と書く必要はない。
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正解 ①登録販売者は「登録販売者」と記載された名札を着用しなければならない。
解説
薬局開設者や医薬品の販売業者は、その薬局等に勤務する薬剤師や登録販売者に、氏名及び資格を示す名札を付けさせなければなりません。
他の選択肢について

・ニックネームでもよい:責任の所在を明らかにするため、名札には本人であることが分かる氏名を記載する必要があります。
・努力義務にすぎない:名札の着用は法令上の義務であり、単なる努力義務ではありません。
・研修中の表示が不要:過去5年間のうち実務・業務の経験が通算2年に満たない登録販売者は、その旨(「登録販売者(研修中)」等)を名札に表示し、薬剤師等の管理・指導の下で業務を行う必要があります。

他の選択肢の誤り:
・ニックネームでよいとするもの:誰が対応したかをたどれるようにするための表示であり、本人と分かる氏名が必要です。
・努力義務にすぎないとするもの:名札を付けさせることは販売業者に課された義務です。
・研修中の表示が不要とするもの:実務の経験が要件に満たない場合は、その旨が分かる表示をすることとされています。
問94-4

行政庁による「業務停止命令」の対象とならない行為はどれか。

  • ①構造設備が基準に適合しなくなった場合。
  • ②医薬品販売業の許可証を掲示していない場合。
  • ③管理者が管理者としての義務を果たしていない場合。
  • ④近隣の店舗より安く医薬品を販売した場合。
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正解 ④近隣の店舗より安く医薬品を販売した場合。
解説
医薬品の価格設定は自由競争の範囲内の事柄であり、それ自体は薬機法違反にはあたらず、業務停止命令等の処分の対象にはなりません。

他の選択肢について(いずれも処分の対象となり得る法令違反):
・構造設備基準への不適合:構造設備が基準に適合しなくなったときは、都道府県知事等はその改善を命ずることができ、従わない場合は許可の取消し等の対象となります。
・許可証の未掲示:許可証の掲示は法令上の義務であり、これを怠ると行政指導や処分の対象となり得ます。
・管理者の義務違反:管理者がその義務を果たしていない場合、都道府県知事等はその変更を命ずることができます。

他の選択肢の誤り:
・構造設備が基準に適合しなくなった場合:改善命令の対象となり、従わなければさらに重い処分に進みます。
・許可証を掲示していない場合:掲示は法令上の義務であり、怠れば指導や処分の対象になります。
・管理者が義務を果たしていない場合:管理が行き届かない状態は保健衛生上の危害につながるため、処分の理由になります。
問104-4

不服申し立てに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①都道府県知事の処分に不服がある場合、当該処分をした都道府県知事に対し審査請求ができる。
  • ②行政処分に対しては、いかなる場合であっても不服を申し立てることはできないとされている。
  • ③不服申し立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
  • ④審査請求は口頭で申し出れば足り、書面によって行う必要はないとされているものである。
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正解 ①都道府県知事の処分に不服がある場合、当該処分をした都道府県知事に対し審査請求ができる。
解説
薬局開設や医薬品の販売業の許可等に関する都道府県知事(保健所設置市の市長・特別区の区長を含む)の処分は自治事務であり、都道府県知事に上級行政庁は存在しないとされています。そのため、行政不服審査法に基づく審査請求は、厚生労働大臣にではなく、当該処分を行った都道府県知事自身に対して行うことになります。
他の選択肢について

・不服を申し立てられない:行政不服審査法に基づき、処分に不服がある者は審査請求をすることができます。
・1年以内という期間:審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります(正当な理由がある場合を除き、処分の日の翌日から1年を経過すると請求できなくなるという別の制限もあります)。
・口頭でよく書面不要:審査請求は、原則として審査請求書という書面を提出して行う必要があります。

他の選択肢の誤り:
・不服を申し立てられないとするもの:行政の処分に対しては、法律に基づいて申立てを行う道が開かれています。
・1年以内とするもの:申立てができる期間はこれより短く定められており、期限を過ぎると受け付けられません。
・口頭で足りるとするもの:内容を明確に残す必要があるため、原則として書面によって行います。

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