問14-4
「指定薬物」に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①医療用途がなく、精神毒性を有し、濫用のおそれがある物質として厚生労働大臣が指定するもの。
- ②覚醒剤取締法によって厳しく規制されている、いわゆる覚醒剤そのものだけを指す言葉のことである。
- ③麻薬及び向精神薬取締法によって厳しく規制されている麻薬そのものを指す言葉である。
- ④医師の処方箋がなければ購入することができない医療用医薬品のことを指す言葉である。
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正解
①医療用途がなく、精神毒性を有し、濫用のおそれがある物質として厚生労働大臣が指定するもの。
解説
いわゆる「危険ドラッグ」の成分などを規制するための区分であり、中枢神経系への作用等により人の身体に危害を生じるおそれがある物として厚生労働大臣が指定します。指定薬物は、医療等の用途以外の輸入・製造・販売・所持・使用等が原則禁止されています。
他の選択肢について
・覚醒剤:覚醒剤取締法という別の法律で規制される、指定薬物とは異なる区分です。
・麻薬:麻薬及び向精神薬取締法という別の法律で規制される、指定薬物とは異なる区分です。
・医療用医薬品:処方箋医薬品は薬機法上の医療用医薬品であり、指定薬物とは別の概念です。
他の選択肢の誤り:
・覚醒剤そのものとするもの:覚醒剤は別の法律で規制されており、この区分とは根拠となる法律が異なります。
・麻薬そのものとするもの:麻薬もまた別の法律で規制される区分であり、混同できません。
・処方箋がなければ買えない医療用医薬品とするもの:この区分は医療の用途がないことを前提としており、治療に使われる医薬品とは正反対の位置づけです。
いわゆる「危険ドラッグ」の成分などを規制するための区分であり、中枢神経系への作用等により人の身体に危害を生じるおそれがある物として厚生労働大臣が指定します。指定薬物は、医療等の用途以外の輸入・製造・販売・所持・使用等が原則禁止されています。
他の選択肢について
・覚醒剤:覚醒剤取締法という別の法律で規制される、指定薬物とは異なる区分です。
・麻薬:麻薬及び向精神薬取締法という別の法律で規制される、指定薬物とは異なる区分です。
・医療用医薬品:処方箋医薬品は薬機法上の医療用医薬品であり、指定薬物とは別の概念です。
他の選択肢の誤り:
・覚醒剤そのものとするもの:覚醒剤は別の法律で規制されており、この区分とは根拠となる法律が異なります。
・麻薬そのものとするもの:麻薬もまた別の法律で規制される区分であり、混同できません。
・処方箋がなければ買えない医療用医薬品とするもの:この区分は医療の用途がないことを前提としており、治療に使われる医薬品とは正反対の位置づけです。