2026年版・4-2

4-2 医薬品の販売業の許可・登録販売者の一問一答

登録販売者試験「第4章:薬事関係法規・制度」から、4-2 医薬品の販売業の許可・登録販売者に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-2

医薬品の販売業の許可の種類に含まれないものはどれか。

  • ①店舗販売業
  • ②配置販売業
  • ③卸売販売業
  • ④インターネット販売業
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正解 ④インターネット販売業
解説
薬機法上の医薬品の販売業の許可の種類は「店舗販売業」「配置販売業」「卸売販売業」の3つです。インターネットを通じた販売(特定販売)は、店舗販売業等の許可を受けた業者が行う販売方法の一つであり、独立した許可区分ではありません。

他の選択肢の誤り:
・店舗販売業:店舗を構えて一般の人に販売する形態で、許可の種類として定められています。
・配置販売業:先に薬箱を預けて使った分だけ代金を受け取る形態で、独立した許可区分です。
・卸売販売業:薬局や販売業者、医療機関などに対して販売する形態であり、一般の人へ直接売ることはできません。
問24-2

店舗販売業に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①薬剤師さえ常駐していれば、調剤室を設けて処方箋に基づく調剤を行うことができる。
  • ②要指導医薬品および一般用医薬品を販売できるが、医療用医薬品は販売できない。
  • ③店舗管理者は、いかなる場合も必ず薬剤師でなければならないとされている。
  • ④許可の有効期間は3年間とされており、その期間満了ごとに更新が必要である。
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正解 ②要指導医薬品および一般用医薬品を販売できるが、医療用医薬品は販売できない。
解説
店舗販売業は要指導医薬品及び一般用医薬品を販売できますが、処方箋が必要な医療用医薬品を販売することはできません。

他の選択肢の誤り:
・「薬剤師がいれば調剤ができる」:調剤の業務を行うには薬局としての開設許可が必要であり、店舗販売業の許可では調剤を行うことはできません。
・「店舗管理者は必ず薬剤師」:第2類・第3類医薬品のみを扱う店舗であれば、要件を満たした登録販売者も店舗管理者になることができます。
・「許可の有効期間は3年」:店舗販売業の許可の有効期間は6年です。
問34-2

登録販売者制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①登録販売者試験に合格しさえすれば、直ちに医薬品の販売業務に従事できる。
  • ②登録販売者は、第1類、第2類、第3類すべての一般用医薬品を販売できる。
  • ③試験合格後、都道府県知事の登録を受けることで、登録販売者として業務に従事できる。
  • ④登録販売者の登録は、一度行えば全国どこでも一生有効で、更新研修等は義務ではない。
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正解 ③試験合格後、都道府県知事の登録を受けることで、登録販売者として業務に従事できる。
解説
登録販売者として業務に従事するためには、試験に合格するだけでなく、都道府県知事の登録を受ける必要があります。

他の選択肢の誤り:
・「試験合格だけで直ちに従事できる」:試験合格後、都道府県知事の登録を受けなければ登録販売者として業務に従事できません。
・「第1類も含めすべて販売できる」:登録販売者が販売できるのは第2類・第3類医薬品のみであり、第1類医薬品は薬剤師が対応する必要があります。
・「一生有効で更新研修等は義務ではない」:登録販売者には外部研修の受講が義務付けられており、継続的な資質向上が求められます。
問44-2

店舗管理者の要件について、登録販売者が店舗管理者になれるケースはどれか。

  • ①要指導医薬品または第1類医薬品を取り扱っている店舗のことをいうもの。
  • ②第1類医薬品は扱わず、第2類・第3類医薬品のみを販売する店舗(実務経験あり)。
  • ③医師の発行した処方箋に基づいて調剤の業務を行う、薬局のことをいう。
  • ④登録販売者は法律上、いかなる場合であっても店舗管理者にはなれないとされている。
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正解 ②第1類医薬品は扱わず、第2類・第3類医薬品のみを販売する店舗(実務経験あり)。
解説
第1類医薬品を扱わず、第2類・第3類医薬品のみを販売する店舗であれば、必要な実務経験等の要件を満たした登録販売者が店舗管理者になることができます。

他の選択肢の誤り:
・「要指導医薬品または第1類医薬品を扱う店舗」:これらを扱う店舗の管理者は、原則として薬剤師でなければなりません。
・「処方箋調剤を行う薬局」:薬局の管理者は薬剤師でなければならず、登録販売者は薬局の管理者にはなれません。
・「いかなる場合も店舗管理者にはなれない」:第2類・第3類医薬品のみを扱う店舗であれば、登録販売者も店舗管理者になることができるため、この記述は誤りです。
問54-2

配置販売業(置き薬)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①購入者の居宅を訪問して医薬品を配置し、後日使用した分の代金を回収する(先用後利)。
  • ②医薬品を開封して分割販売(量り売り)することは禁止されているとされる。
  • ③第1類医薬品を含むすべての一般用医薬品を配置販売できるとされているものである。
  • ④配置販売業者またはその配置員は、身分証明書の携帯が義務付けられている。
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正解 ③第1類医薬品を含むすべての一般用医薬品を配置販売できるとされているものである。
解説
配置販売業で扱えるのは、経年変化が起こりにくいことなど、厚生労働大臣が定める基準(配置販売品目基準)に適合する医薬品に限られ、実際には第1類医薬品はこの基準に該当しないとされ、配置販売の対象となっていません。

他の選択肢について(いずれも正しい記述):
・「先用後利の仕組み」:配置販売業は、購入者の居宅等に医薬品をあらかじめ配置しておき、使用した分の代金を後日精算する「先用後利」という独特の方法で行われます。
・「分割販売の禁止」:配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは認められていません。
・「身分証明書の携帯義務」:配置販売業者やその配置員は、業務に従事する際に身分証明書を携帯することが義務付けられています。
問64-2

特定販売(インターネット販売等)を行うための条件として、正しいものはどれか。

  • ①実店舗を全く持たず、インターネット上の店舗のみで営業することができる。
  • ②店舗販売業の許可があれば、事前の届出のみで特定販売を行うことができる。
  • ③第1類医薬品は、いかなる場合も特定販売が禁止されているとされている。
  • ④使用期限が切れた医薬品であっても、安価であれば販売してよいとされる。
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正解 ②店舗販売業の許可があれば、事前の届出のみで特定販売を行うことができる。
解説
店舗販売業等の許可を受けた店舗が、あらかじめ必要な事項を届け出ることで、特定販売(インターネット等を通じた販売)を行うことができます。

他の選択肢の誤り:
・「実店舗を持たずネット上の店舗のみで営業できる」:特定販売を行うには、実際に医薬品を貯蔵・陳列する実店舗を有する許可が必須であり、実店舗を持たずに営業することはできません。
・「第1類医薬品はいかなる場合も特定販売禁止」:第1類医薬品も、薬剤師が対応する等の一定の条件を満たせば特定販売の対象とすることができます。
・「使用期限切れの医薬品でも安価なら販売可」:使用期限が切れた医薬品を販売することは認められません。
問74-2

登録販売者の「研修中の者(実務経験が不足している者)」に関する制限として、正しいものはどれか。

  • ①名札に「研修中」等と表記し、薬剤師等の管理・指導の下でなければ医薬品を販売できない。
  • ②第3類医薬品であれば、経験を問わずに一人で相談応需や販売を行ってよいとされている。
  • ③店舗の鍵を自分で開け閉めしたり、レジ打ちをしたりすることは一切してはならないとされる。
  • ④医薬品の陳列や補充の作業も含め、一切の店舗業務を行ってはならないとされているもの。
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正解 ①名札に「研修中」等と表記し、薬剤師等の管理・指導の下でなければ医薬品を販売できない。
解説
直近5年以内に通算2年(1920時間)以上の実務・業務経験がない登録販売者は、名札等に「研修中」である旨を表示し、薬剤師または要件を満たした登録販売者の管理・指導の下でなければ、一人で医薬品の販売等の業務を行うことができません。

他の選択肢の誤り:
・「第3類なら経験を問わず一人でよい」:第3類医薬品であっても、研修中の者は単独で相談応需や販売を行うことはできず、管理・指導の下で業務を行う必要があります。
・「鍵の開け閉めやレジ打ちは一切禁止」:研修中であっても、鍵の管理やレジ業務自体が禁止されているわけではありません。制限の中心は、専門的な判断を要する情報提供や相談対応を単独で行えない点です。
・「陳列や補充作業も一切禁止」:陳列や補充作業自体は研修中の者でも行うことができ、一切の店舗業務が禁止されているわけではありません。
問84-2

薬局の定義として、正しいものはどれか。

  • ①薬剤師が常時駐在してさえいれば、調剤室がなくても薬局と名乗ることができるとされる。
  • ②薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(店舗販売業の許可とは異なる)。
  • ③病院や診療所の建物の中に設けられている調剤所のことをいうとされているものである。
  • ④すべての薬局は、休みなく24時間営業を続けなければならないとされている。
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正解 ②薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(店舗販売業の許可とは異なる)。
解説
薬局は、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所として法律上定義されており、薬局の開設には薬局開設許可が必要です。調剤の業務に加えて、医薬品の販売を行うこともできます。

他の選択肢の誤り:
・「薬剤師が常駐していれば調剤室がなくても薬局と名乗れる」:薬局として認められるには、調剤室を含む所定の構造設備基準を満たす必要があります。
・「病院や診療所内の調剤所のこと」:病院や診療所内にある調剤の設備は、薬局の開設許可とは別に扱われる場合があり、薬局の定義そのものとは異なります。
・「すべての薬局は24時間営業しなければならない」:営業時間は各薬局の判断によるものであり、24時間営業が法律上義務付けられているわけではありません。
問94-2

医薬品の分割販売(量り売り)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①薬局及び店舗販売業では認められているが、配置販売業では認められていないとされる。
  • ②薬局開設者が、薬局製造販売医薬品を分割販売する場合を除き、原則禁止されている。
  • ③医薬品の分割販売は、いかなる販売業においても一切認められていないとされる。
  • ④配置販売業者であっても、自由に分割販売を行うことができるとされているものである。
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正解 ①薬局及び店舗販売業では認められているが、配置販売業では認められていないとされる。
解説
薬局開設者及び店舗販売業者は、その薬局又は店舗において、必要な事項(分割販売を行う者の氏名や、その薬局・店舗の名称及び所在地等)を医薬品の容器等に表示した上で、医薬品を開封して分割販売(いわゆる量り売り、零売)することができます。一方、配置販売業では、あらかじめ包装された医薬品を購入者の居宅等に配置する「先用後利」の仕組みであるため、医薬品を開封して分割販売することは認められていません。

他の選択肢の誤り:
・「薬局製造販売医薬品を分割販売する場合を除き原則禁止」:分割販売が認められる範囲を薬局製造販売医薬品のみに限定するのは誤りであり、薬局・店舗販売業で扱う医薬品全般について、必要事項を表示すれば分割販売が可能です。
・「いかなる販売業においても一切認められていない」:薬局及び店舗販売業では、必要事項を表示すれば分割販売が認められており、この記述は誤りです。
・「配置販売業者は自由に分割販売できる」:配置販売業では医薬品を開封しての分割販売は認められていません。
問104-2

登録販売者が変更の届出を行わなければならない事項はどれか。

  • ①登録販売者名簿に記載された氏名に変更があった場合である。
  • ②住所の変更(同じ都道府県内での転居)があった場合。
  • ③従事する店舗の変更(同じ都道府県内での異動)があった場合。
  • ④上記に挙げたすべての場合が届出の対象となるとされている。
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正解 ①登録販売者名簿に記載された氏名に変更があった場合である。
解説
登録販売者名簿の登録事項(氏名、本籍地都道府県名等)に変更があった場合は、30日以内に届出を行う必要があります。

他の選択肢の誤り:
・「住所の変更」:住所は登録販売者名簿の登録事項ではないため、住所が変わっただけでは届出は不要です。
・「従事する店舗の変更」:従事する店舗も登録販売者名簿そのものの記載事項ではなく、この変更のみで登録販売者本人からの届出が必要となるものではありません(ただし、店舗管理者になる場合等、店舗側からの変更届が必要になることはあります)。
・「上記すべてが対象」:届出が必要なのは氏名等の登録事項の変更であり、住所や従事店舗の変更は含まれないため、すべてが対象というのは誤りです。

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