問14-2
医薬品の販売業の許可の種類に含まれないものはどれか。
- ①店舗販売業
- ②配置販売業
- ③卸売販売業
- ④インターネット販売業
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正解
④インターネット販売業
解説
薬機法上の医薬品の販売業の許可の種類は「店舗販売業」「配置販売業」「卸売販売業」の3つです。インターネットを通じた販売(特定販売)は、店舗販売業等の許可を受けた業者が行う販売方法の一つであり、独立した許可区分ではありません。
他の選択肢の誤り:
・店舗販売業:店舗を構えて一般の人に販売する形態で、許可の種類として定められています。
・配置販売業:先に薬箱を預けて使った分だけ代金を受け取る形態で、独立した許可区分です。
・卸売販売業:薬局や販売業者、医療機関などに対して販売する形態であり、一般の人へ直接売ることはできません。
薬機法上の医薬品の販売業の許可の種類は「店舗販売業」「配置販売業」「卸売販売業」の3つです。インターネットを通じた販売(特定販売)は、店舗販売業等の許可を受けた業者が行う販売方法の一つであり、独立した許可区分ではありません。
他の選択肢の誤り:
・店舗販売業:店舗を構えて一般の人に販売する形態で、許可の種類として定められています。
・配置販売業:先に薬箱を預けて使った分だけ代金を受け取る形態で、独立した許可区分です。
・卸売販売業:薬局や販売業者、医療機関などに対して販売する形態であり、一般の人へ直接売ることはできません。