問14-3
医薬品のリスク区分に応じた情報提供義務について、正しい組み合わせはどれか。
- ①要指導医薬品 ――― 努力義務
- ②第1類医薬品 ―――― 義務
- ③第2類医薬品 ―――― 義務
- ④第3類医薬品 ―――― 義務
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正解
②第1類医薬品 ―――― 義務
解説
・要指導医薬品・第1類医薬品:薬剤師による書面を用いた情報提供が義務付けられています。
・第2類医薬品:情報提供は努力義務(できる限り行うよう努める)です。
・第3類医薬品:法的な情報提供義務はありませんが、購入者から相談があった場合に応じる義務は他の区分と同様にあります。
他の選択肢の誤り:
・要指導医薬品を努力義務とするもの:この区分は薬剤師が書面を用いて説明することが義務とされており、努力にとどまりません。
・第2類医薬品を義務とするもの:この区分の説明は、できる限り行うよう努めるという位置づけです。
・第3類医薬品を義務とするもの:法律上の説明義務はありませんが、相談を受けたときに応じる義務は残ります。
・要指導医薬品・第1類医薬品:薬剤師による書面を用いた情報提供が義務付けられています。
・第2類医薬品:情報提供は努力義務(できる限り行うよう努める)です。
・第3類医薬品:法的な情報提供義務はありませんが、購入者から相談があった場合に応じる義務は他の区分と同様にあります。
他の選択肢の誤り:
・要指導医薬品を努力義務とするもの:この区分は薬剤師が書面を用いて説明することが義務とされており、努力にとどまりません。
・第2類医薬品を義務とするもの:この区分の説明は、できる限り行うよう努めるという位置づけです。
・第3類医薬品を義務とするもの:法律上の説明義務はありませんが、相談を受けたときに応じる義務は残ります。