2026年版・4-3

4-3 リスク区分・陳列・情報提供・広告の一問一答

登録販売者試験「第4章:薬事関係法規・制度」から、4-3 リスク区分・陳列・情報提供・広告に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-3

医薬品のリスク区分に応じた情報提供義務について、正しい組み合わせはどれか。

  • ①要指導医薬品 ――― 努力義務
  • ②第1類医薬品 ―――― 義務
  • ③第2類医薬品 ―――― 義務
  • ④第3類医薬品 ―――― 義務
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正解 ②第1類医薬品 ―――― 義務
解説
・要指導医薬品・第1類医薬品:薬剤師による書面を用いた情報提供が義務付けられています。
・第2類医薬品:情報提供は努力義務(できる限り行うよう努める)です。
・第3類医薬品:法的な情報提供義務はありませんが、購入者から相談があった場合に応じる義務は他の区分と同様にあります。

他の選択肢の誤り:
・要指導医薬品を努力義務とするもの:この区分は薬剤師が書面を用いて説明することが義務とされており、努力にとどまりません。
・第2類医薬品を義務とするもの:この区分の説明は、できる限り行うよう努めるという位置づけです。
・第3類医薬品を義務とするもの:法律上の説明義務はありませんが、相談を受けたときに応じる義務は残ります。
問24-3

指定第2類医薬品の陳列・販売に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①第2類医薬品の中でも特にリスクが高いため、鍵のかかるショーケースに入れなければならない。
  • ②情報提供を行うための設備(カウンター等)から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。
  • ③第1類医薬品が置かれている場所と全く同じ場所に、必ず陳列しなければならないとされている。
  • ④薬剤師でなければ、いかなる場合であっても決して販売できないとされているものである、といえる。
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正解 ②情報提供を行うための設備(カウンター等)から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。
解説
指定第2類医薬品は第2類医薬品の中でも特に注意を要するものとして、情報提供を行うための設備から7m以内の範囲に陳列することが原則です。ただし、鍵をかけた陳列設備に置く場合や、購入者が直接手に取れない陳列設備に置く場合は、7m以内でなくても構いません。
他の選択肢について

・鍵のかかるショーケース:必須ではなく、7m以内陳列など他の方法でも要件を満たせます。
・第1類と同じ場所:第1類・第2類・第3類は区分ごとに区別して陳列する必要があり、混在させてはいけません。
・薬剤師でなければ販売できない:第2類医薬品は薬剤師のほか、登録販売者も販売できます。

他の選択肢の誤り:
・鍵のかかるショーケースが必須とするもの:鍵のかかる設備に置くのは要件を満たす方法の一つにすぎず、唯一の方法ではありません。
・第1類と同じ場所に陳列するもの:区分ごとに分けて陳列することが求められており、混ぜて置くことはできません。
・薬剤師でなければ販売できないとするもの:この区分は登録販売者も販売でき、薬剤師に限られるのは要指導医薬品と第1類医薬品です。
問34-3

医薬品の陳列方法に関するルールの記述として、誤っているものはどれか。

  • ①医薬品と、食品や雑貨などの医薬品以外の物は、必ず区別して陳列しなければならない。
  • ②第1類、第2類、第3類医薬品は、混在しないように区分して陳列しなければならない。
  • ③要指導医薬品は、購入者が直接手に取れない場所に陳列しなければならないとされている。
  • ④第3類医薬品も、購入者が直接手に取れない場所に陳列しなければならないとされている。
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正解 ④第3類医薬品も、購入者が直接手に取れない場所に陳列しなければならないとされている。
解説
購入者が直接手に取れない場所(鍵付き陳列設備やカウンター内など)への陳列が義務付けられているのは要指導医薬品と第1類医薬品のみです。第2類医薬品・第3類医薬品は、購入者が自由に手に取れるオープンな陳列棚に置くことができます。

他の選択肢について(いずれも正しい記述):
・医薬品と医薬品以外の物との区別陳列:食品や雑貨などと混在させず、区別して陳列する必要があります。
・リスク区分ごとの区分陳列:第1類・第2類・第3類は、それぞれ混在しないよう区分して陳列する必要があります。
問44-3

薬局・店舗での掲示事項に含まれないものはどれか。

  • ①薬局等の管理者の氏名及びその担当業務の範囲
  • ②勤務する薬剤師・登録販売者の氏名と担当業務
  • ③取り扱う医薬品の区分(リスク区分)について
  • ④前年度における医薬品の総売上高の実績とする
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正解 ④前年度における医薬品の総売上高の実績とする
解説
薬局・店舗販売業者には、法律上、売上高を店内に掲示する義務はありません。掲示すべき事項として法令で定められているのは、許可の区分・許可証の写し、管理者や勤務する薬剤師・登録販売者の氏名と担当業務、取り扱う医薬品のリスク区分、相談時や緊急時の連絡先、営業時間、苦情相談窓口などです。

他の選択肢について(いずれも法令で掲示が義務付けられている事項):
・管理者の氏名及び担当業務の範囲:薬局等の管理者が誰であるかを明示する必要があります。
・勤務する薬剤師・登録販売者の氏名と担当業務:購入者が専門家を識別できるようにするためです。
・取り扱う医薬品のリスク区分:どの区分の医薬品を扱っているかを明示する必要があります。

他の選択肢の誤り:
・管理者の氏名及び担当業務:誰が店の医薬品を管理しているかを買う人が確かめられるようにするための掲示です。
・勤務する専門家の氏名と担当業務:薬剤師と登録販売者では扱える区分が異なるため、区別できるよう示す必要があります。
・取り扱う医薬品の区分:その店でどの区分まで買えるのかを示すもので、いずれも掲示が求められる事項です。
問54-3

医薬品の広告規制(法第66条)において、禁止されている行為はどれか。

  • ①医師や専門家が推薦している旨の広告。
  • ②虚偽または誇大な記事を広告すること。
  • ③堕胎を暗示させるような表現を用いた広告。
  • ④上記の行為は、いずれも禁止されている。
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正解 ④上記の行為は、いずれも禁止されている。
解説
医薬品等の広告は法第66条により厳しく規制されており、医師その他の者がその効能効果等を保証したものと誤解されるおそれのある記事の広告、虚偽または誇大な記事の広告、堕胎を暗示する広告や猥褻な文書・図画を用いた広告は、いずれも禁止されています。これらは、たとえ内容が事実であったとしても禁止の対象となります。
他の選択肢について

・医師等の推薦広告:広告の適正性が損なわれ、誇大な印象を与えるため禁止されています。
・虚偽または誇大な広告:効能効果を保証する表現(「絶対に治る」等)は虚偽誇大広告に該当します。
・堕胎を暗示する広告:公序良俗に反するため明確に禁止されています。

他の選択肢の誤り:
この問いでは、残る三つはいずれも禁止される行為であり、単独では答えになりません。
・医師などが推薦している旨の広告:専門家の保証があるかのように受け取られ、判断をゆがめるため禁じられています。
・虚偽または誇大な広告:効き目を実際以上に思わせる表現が該当します。
・堕胎を暗示する表現:内容が事実かどうかにかかわらず禁止されます。
問64-3

乱用の恐れがある医薬品(コデイン、エフェドリン等含有製剤)を販売する際の確認事項として、不要なものはどれか。

  • ①若年者である場合は、氏名と年齢を確認する。
  • ②他店において購入した状況を確認する。
  • ③原則として1人1個(1包装)までの販売とする。
  • ④購入者本人の年収及び職業について確認する。
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正解 ④購入者本人の年収及び職業について確認する。
解説
濫用等のおそれのある医薬品の販売に際して、購入者の年収や職業の確認は法令上求められていません。確認が必要とされているのは、若年者の場合の氏名・年齢、他の薬局・店舗等における購入状況、正当な理由の内容、適正使用のために必要な数量を超えて購入しようとする場合の理由などです。

他の選択肢について(いずれも確認が必要とされる事項):
・若年者の氏名・年齢確認:高校生・中学生等の若年者については、身分証等による氏名・年齢の確認が求められます。
・他店での購入状況の確認:濫用防止のため、他店を含めた購入状況を確認する必要があります。
・1人1個までの販売:適正使用のために必要と認められる数量を超えての販売は認められません。

他の選択肢の誤り:
・若年者の氏名と年齢の確認:乱用が特に問題となる年齢層であるため、身分証などで確かめることが求められます。
・他店での購入状況の確認:店を変えて買い集める行為を防ぐために欠かせない確認です。
・原則として一人一包装:それを超えて求められた場合は理由を確かめ、適正な使用と認められるときに限って販売します。
問74-3

行政庁による監視指導・処分に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①薬事監視員は、薬局等に立ち入り検査を行う際、捜索令状が必要である。
  • ②法令違反があった場合、許可の取り消しや業務停止命令を行うことができる。
  • ③登録販売者が法令違反をしても、個人の登録が取り消されることはない。
  • ④立ち入り検査は、常に事前の通告を必ず行った上で実施しなければならない。
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正解 ②法令違反があった場合、許可の取り消しや業務停止命令を行うことができる。
解説
都道府県知事等は、薬局開設者や医薬品の販売業者が法令に違反した場合、その許可を取り消し、または期間を定めて業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができます。
他の選択肢について

・立ち入り検査に捜索令状が必要:薬事監視員による立入検査は行政調査であり、捜索令状は不要です。
・登録販売者の登録が取り消されない:登録販売者が法令に違反した場合、その販売従事登録が消除され、登録が取り消されることがあります。
・事前通告が必須:立ち入り検査は、抜き打ちで(事前の通告なしに)行われることがあります。

他の選択肢の誤り:
・立入検査に捜索令状が必要とするもの:これは犯罪捜査ではなく行政上の調査であるため、令状は要件になっていません。
・個人の登録は取り消されないとするもの:法令に違反した場合、販売従事登録が消除されることがあります。
・事前通告が必ず必要とするもの:あらかじめ知らせると実態を確かめられなくなるため、通告なしの立入りも認められています。
問84-3

医薬品の副作用情報の収集・報告(副作用報告制度)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①登録販売者は、業務上副作用の発生を知った場合であっても、報告する義務は一切ないとされている。
  • ②医薬関係者(登録販売者を含む)は、副作用発生を知り必要と認める時、厚生労働大臣に報告義務を負う。
  • ③報告の期限については、副作用を知ってから3日以内に行うことと厳格に法律で定められているとされる。
  • ④報告の対象となるのは、添付文書に記載されていない未知の副作用のみに限られるとされている。
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正解 ②医薬関係者(登録販売者を含む)は、副作用発生を知り必要と認める時、厚生労働大臣に報告義務を負う。
解説
薬剤師、登録販売者を含む医薬関係者は、医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発生を知った場合において、保健衛生上の危害の発生・拡大を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働大臣(実務上は医薬品医療機器総合機構を経由)に報告しなければなりません。
他の選択肢について

・登録販売者に報告義務がない:登録販売者も医薬関係者に含まれ、報告義務を負います。
・3日以内という期限:報告の期限は法令上定められておらず、知り得た情報の内容を踏まえ、適宜速やかに報告することとされています。
・未知の副作用のみが対象:既に知られている(添付文書に記載済みの)副作用であっても、発生傾向の変化等が認められる場合は報告の対象となります。

他の選択肢の誤り:
・報告義務が一切ないとするもの:登録販売者も医薬関係者に含まれ、必要と認めるときは報告する立場にあります。
・3日以内という期限:日数を定めた規定はなく、知った時点でできる限り速やかに報告するものとされています。
・未知の副作用に限るとするもの:添付文書に記載のある副作用でも、重い健康被害につながる場合は報告の対象になります。
問94-3

店舗販売業における「情報提供を行う場所(相談カウンター)」の構造設備の基準として、正しいものはどれか。

  • ①購入者との間に遮蔽物がなく、会話が漏れないような配慮が必要である。
  • ②店舗の最も奥まった、人目につかない場所に設置しなければならない。
  • ③カウンターの高さは必ず2メートル以上でなければならないとされる。
  • ④情報提供場所は、医薬品陳列場所から離れた別室に設けなければならない。
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正解 ①購入者との間に遮蔽物がなく、会話が漏れないような配慮が必要である。
解説
情報提供を行う場所は、専門家が購入者と対面でやり取りしやすく、周囲に会話の内容が漏れすぎないよう配慮された構造であることが求められます。また、営業時間内は常に医薬品を販売できる状態でなければなりません。
他の選択肢について

・人目につかない場所への設置:そのような規定はなく、購入者が利用しやすい場所である必要があります。
・カウンターの高さの規定:高さについて具体的な数値の法令上の規定はありません。
・別室に設ける義務:医薬品の陳列場所と関連付けた分かりやすい配置であればよく、別室にする義務はありません。

他の選択肢の誤り:
・奥まって人目につかない場所とするもの:相談したい人が近づきやすいことが前提であり、そのような定めはありません。
・高さが2メートル以上とするもの:数値で高さを定めた規定はなく、対面でやり取りしやすい形であればよいとされています。
・別室に設けるとするもの:陳列場所から離す必要はなく、その場で相談に応じられることのほうが重視されます。
問104-3

苦情相談窓口の設置と対応について、適切な記述はどれか。

  • ①苦情処理は面倒なので、窓口の連絡先は掲示しなくてもよい。
  • ②苦情があった場合、記録を残し、再発防止に努める必要がある。
  • ③購入者からの相談には、必ず有料で対応しなければならない。
  • ④行政からの指導が特にない限りは、苦情には対応しなくてよい。
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正解 ②苦情があった場合、記録を残し、再発防止に努める必要がある。
解説
薬局・店舗販売業者は、購入者等からの苦情や相談を受け付ける窓口を設け、その連絡先を店舗内に掲示することが求められます。苦情等を受けた場合には、内容を記録し、業務の改善や再発防止に活用することが重要です。
他の選択肢について

・連絡先を掲示しなくてよい:苦情相談窓口の連絡先は掲示すべき事項の一つです。
・必ず有料で対応:そのような規定はなく、通常、苦情や相談への対応は無償で行われます。
・行政指導がなければ対応不要:業者自らが誠実に苦情に対応することが求められ、行政からの指導の有無にかかわらず対応すべきものです。

他の選択肢の誤り:
・連絡先を掲示しなくてよいとするもの:苦情の受付先は店内に掲示すべき事項の一つとされています。
・必ず有料で対応するとするもの:相談に応じることは販売業者の責務であり、費用を求める根拠はありません。
・行政の指導がなければ対応しなくてよいとするもの:苦情は同じ事故を防ぐ手がかりであり、指導の有無にかかわらず記録して改善に生かします。

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