2026年版・4-1

4-1 医薬品医療機器等法・医薬品の定義の一問一答

登録販売者試験「第4章:薬事関係法規・制度」から、4-1 医薬品医療機器等法・医薬品の定義に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問14-1

「医薬品医療機器等法(薬機法)」の目的として、明記されていないものはどれか。

  • ①医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保すること。
  • ②国民全体の保健衛生の水準を向上させること。
  • ③医薬品産業の経済的発展と利益の最大化を図ること。
  • ④医薬品等の使用による保健衛生上の危害の拡大を防ぐこと。
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正解 ③医薬品産業の経済的発展と利益の最大化を図ること。
解説
薬機法第1条の目的規定には、医薬品等の品質・有効性・安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止、指定薬物の規制、研究開発の促進等が定められており、これらを通じて国民の保健衛生の向上を図ることを目的としています。医薬品産業そのものの経済的発展や利益の最大化は、法の目的として明記されていません。

他の選択肢について(いずれも薬機法の目的として明記されているもの):
・「品質、有効性及び安全性の確保」:薬機法の目的規定に明記されている中心的な内容です。
・「保健衛生の向上」:法全体を通じて図られるべき最終的な目的として明記されています。
・「保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止」:医薬品等の使用による危害を防ぐことも、目的規定に明記されています。

他の選択肢の誤り:
・品質、有効性及び安全性の確保:この法律の最も中心となる目的として、条文の冒頭に掲げられています。
・保健衛生の向上:個々の規制を通じて最終的に目指す到達点として定められています。
・保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止:副作用などによる被害を未然に防ぎ、広がりを抑えることも明記された目的です。
問24-1

医薬品の定義(法第2条)に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①日本薬局方(日局)という公定書に収められている物である。
  • ②人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的の物。
  • ③人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的の物。
  • ④人の健康を維持増進するために、日常的に食品として摂取される物。
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正解 ④人の健康を維持増進するために、日常的に食品として摂取される物。
解説
これは「食品」の範疇に含まれる説明であり、法律上の医薬品の定義には該当しません。ただし、「やせ薬」「強壮剤」等の医薬品的な効能効果を標榜して食品を販売すると、成分にかかわらず「無承認無許可医薬品」として取締りの対象となることがあります。

他の選択肢について(いずれも法第2条に定められた医薬品の定義):
・「日本薬局方に収められている物」:日本薬局方(日局)に収載されている物は、医薬品の定義の一つに該当します。
・「疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的の物」:この目的で使用される物は、医薬品の定義に該当します。
・「身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的の物」:この目的で使用される物も、医薬品の定義に該当します。

他の選択肢の誤り:
・日本薬局方に収められている物:品質の基準が公に定められた物として、定義の第一に置かれています。
・診断、治療又は予防に使用される目的の物:治療だけでなく、診断に使う検査薬や予防に使う物も含まれます。
・身体の構造又は機能に影響を及ぼす目的の物:病気の治療をうたわなくても、体の働きを変える目的があれば該当します。機械器具などは除かれます。
問34-1

「毒薬」と「劇薬」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①毒薬は、容器や被包に「白地に赤枠、赤字」で品名と「毒」の文字を記載しなければならない。
  • ②劇薬は、容器や被包に「白地に赤枠、赤字」で品名と「劇」の文字を記載しなければならない。
  • ③毒薬・劇薬のいずれも、18歳未満の者への交付が法律で禁止されているとされている。
  • ④劇薬は必ず鍵を施した場所に保管しなければならないが、毒薬にはその義務はない。
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正解 ②劇薬は、容器や被包に「白地に赤枠、赤字」で品名と「劇」の文字を記載しなければならない。
解説
劇薬は「白地に赤枠、赤字」でその品名と「劇」の文字を、毒薬は「黒地に白枠、白字」でその品名と「毒」の文字を、それぞれ容器や被包に記載しなければなりません。

他の選択肢の誤り:
・「毒薬は白地に赤枠赤字で毒の文字」:毒薬の表示は「黒地に白枠、白字」であり、「白地に赤枠、赤字」は劇薬の表示です(毒薬と劇薬の表示が入れ替わっています)。
・「18歳未満の者への交付が禁止」:毒薬・劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安がある者へ交付することが禁止されており、「18歳未満」ではありません。
・「劇薬は施錠保管義務があり毒薬にはない」:実際は逆で、毒薬を貯蔵・陳列する場所には施錠する義務がありますが、劇薬には他の物と区別して貯蔵・陳列すればよく、施錠までは義務付けられていません。
問44-1

「生物由来製品」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①植物のみを原料として製造されている医薬品を指すもので、副作用が少ないとされている。
  • ②人やその他の生物(植物を除く)に由来する原料を用い、保健衛生上の注意が必要なもの。
  • ③遺伝子を組み換える技術のみを用いて製造された化学合成による医薬品のことである。
  • ④すべての生物由来製品は、使用者の氏名・住所を20年間記録保存しなければならない。
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正解 ②人やその他の生物(植物を除く)に由来する原料を用い、保健衛生上の注意が必要なもの。
解説
生物由来製品は、人その他の生物(植物を除く)に由来する原料や材料を用いて製造される医薬品等で、感染症等の保健衛生上のリスクに注意が必要なものとして指定されています。

他の選択肢の誤り:
・「植物のみを原料とする医薬品で副作用が少ない」:生物由来製品の定義では植物は原料の対象から除かれており、この記述は誤りです。
・「遺伝子組み換え技術のみを用いた化学合成医薬品」:生物由来製品は生物由来の原料を用いることが定義の核心であり、遺伝子組み換え技術のみに限定された概念ではありません。
・「すべての生物由来製品に20年間の記録保存義務」:記録の保存義務は、特にリスクが高い「特定生物由来製品」(血液製剤等)に課せられるものであり、すべての生物由来製品に一律に課せられるものではありません。
問54-1

一般用医薬品の定義として、正しいものはどれか。

  • ①医師が発行する処方箋の原本を、あらかじめ必ず薬局等の窓口に提出しなければ、購入することが一切できないとされる医薬品のことである。
  • ②薬剤師等の専門家からのアドバイスを全く受けることなく、消費者が完全に自由な意思のみで選択して購入することができる医薬品のことである。
  • ③医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師等の専門家が情報提供等を行う需要者が選択するもの。
  • ④医療用医薬品として、これまで長年にわたり広く使用され続けてきており、副作用が全く生じないことが確認済みであるとされている医薬品のことである。
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正解 ③医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師等の専門家が情報提供等を行う需要者が選択するもの。
解説
これが法律上の一般用医薬品の定義であり、「人体に対する作用が著しくない」という点と、「薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づいて需要者が選択する」という点がポイントです。

他の選択肢の誤り:
・「医師の処方箋がなければ購入できない」:これは医療用医薬品の説明であり、一般用医薬品の定義とは正反対です。
・「専門家のアドバイスなしに消費者が自由に選択できる」:一般用医薬品は薬剤師等の専門家が提供する情報に基づいて選択されるものであり、専門家の関与を前提としない選択とは異なります。
・「副作用が全く生じないと確認された医薬品」:一般用医薬品であっても副作用のリスクはあり、「全く生じない」という保証を前提とした定義ではありません。
問64-1

要指導医薬品に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①医療用から転用されたばかりで、リスク評価が確定していない医薬品(スイッチ直後品目)などが該当する。
  • ②薬剤師が対面で情報提供を行い、書面を用いた指導を行うことが義務付けられているとされている。
  • ③インターネットを通じた特定販売での販売は、全面的に禁止されているとされているものである。
  • ④一定期間販売され安全性が確認されると、第1類医薬品へ移行せず、直ちに第3類医薬品になる。
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正解 ④一定期間販売され安全性が確認されると、第1類医薬品へ移行せず、直ちに第3類医薬品になる。
解説
要指導医薬品は、一定の安全性評価期間(原則として3年)が経過し安全性が確認されると、通常はまず第1類医薬品に移行します。その後、蓄積されたリスク評価の結果に応じて第2類医薬品等に区分が変更される可能性があり、直ちに第3類医薬品になるわけではありません。

他の選択肢について(いずれも正しい記述):
・「スイッチ直後品目などが該当」:医療用から一般用に転用されたばかりで、リスク評価が確定していない医薬品等が要指導医薬品に該当します。
・「薬剤師が対面で情報提供・書面指導」:要指導医薬品は薬剤師が対面で情報提供を行い、書面を用いた指導を行うことが義務付けられています。
・「特定販売(インターネット販売)は禁止」:要指導医薬品は対面での販売が原則とされ、インターネット等を通じた特定販売の対象とはなっていません。
問74-1

医薬品の容器や外箱への法定表示事項として、必須でないものはどれか。

  • ①製造販売業者の氏名又は名称及びその住所
  • ②製造番号又は製造記号(いわゆるロット番号)
  • ③「第〇類医薬品」というリスク区分の表示
  • ④「効果・効能」および「詳しい用法・用量」
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正解 ④「効果・効能」および「詳しい用法・用量」
解説
医薬品の容器や外箱には、製造販売業者の氏名又は名称及び住所、製造番号又は製造記号、リスク区分の表示、「注意」の文字等が法定表示事項として記載されますが、詳しい効能効果や用法用量については、添付文書に記載されていれば容器等への記載を省略できる場合があります。

他の選択肢について(いずれも法定表示事項として必須のもの):
・「製造販売業者の氏名又は名称及び住所」:医薬品の製造販売元を明らかにするため、必須の表示事項です。
・「製造番号又は製造記号」:いわゆるロット番号にあたり、品質管理上必須の表示事項です。
・「リスク区分の表示」:第1類、第2類、第3類等のリスク区分を示す表示は、購入者が医薬品のリスクを把握するために必須の表示事項です。

他の選択肢の誤り:
・製造販売業者の氏名又は名称及び住所:責任の所在を明らかにし、回収や問い合わせを可能にするために欠かせない表示です。
・製造番号又は製造記号:どの製造分であるかをたどれるようにするもので、不具合が判明したときの回収の手がかりになります。
・リスク区分の表示:買う人が取り扱いの注意度を見分けられるようにするための表示です。
問84-1

医薬品の分類において「医薬部外品」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①人体に対する作用が緩和(おだやか)なもので、機械器具等でないもの。
  • ②医薬品と同様に、病気の「治療」を目的として販売できる。
  • ③販売するには、薬局開設者または医薬品販売業の許可が必要である。
  • ④防除用医薬部外品(殺虫剤など)は、人体に直接使用することができる。
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正解 ①人体に対する作用が緩和(おだやか)なもので、機械器具等でないもの。
解説
医薬部外品は、人体に対する作用が緩和なもので、吐きけその他の不快感の防止や、脱毛の防止、育毛、除毛等の目的で使用され、機械器具等ではないものと定義されています。

他の選択肢の誤り:
・「病気の治療を目的として販売できる」:医薬部外品は、病気の治療を目的として効能効果を標榜することはできません。
・「販売には薬局・医薬品販売業の許可が必要」:医薬部外品の販売には薬局開設や医薬品販売業の許可は不要であり、コンビニエンスストア等でも販売できます。
・「防除用医薬部外品は人体に直接使用できる」:防除用医薬部外品(殺虫剤等)は、人体に直接使用するものではなく、環境や物に対して使用するものです。
問94-1

化粧品の効能効果として、標榜することが認められていない表現はどれか。

  • ①肌を整える働きがあるとされている。
  • ②皮膚の水分、油分を補い保つ働きがある。
  • ③ニキビを治す効果があるとされている。
  • ④日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ働きがある。
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正解 ③ニキビを治す効果があるとされている。
解説
化粧品は、身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚や毛髪を健やかに保つことを目的とするものであり、「治す(治療する)」という表現は病気の治療を意味する医薬品的な効能効果にあたるため、化粧品の効能効果として標榜することは認められていません。

他の選択肢について(いずれも化粧品の効能効果として認められている表現):
・「肌を整える」:化粧品として認められる標準的な表現の一つです。
・「皮膚の水分、油分を補い保つ」:保湿等を目的とした化粧品の効能効果として認められている表現です。
・「日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ」:予防を意味する表現として、化粧品の効能効果に認められています。

他の選択肢の誤り:
・肌を整える:肌の状態を健やかに保つという範囲にとどまる表現で、認められています。
・皮膚の水分、油分を補い保つ:保湿という化粧品本来の働きを述べたもので、治療をうたうものではありません。
・日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ:あくまで防ぐという表現であり、できてしまったものを消すという表現になると認められません。
問104-1

食品の区分において、機能性表示食品の特徴はどれか。

  • ①国が個別にその安全性と有効性の内容についても審査し、消費者庁長官が許可マークを与えたものである。
  • ②国が定める規格基準にあらかじめ適合していれば、特段の許可申請なしに機能性が表示できるものである。
  • ③事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示したもので、消費者庁長官に届け出られたもの。
  • ④機能性についての表示は一切できないが、栄養成分の補給のみを行うことができるとされているものである。
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正解 ③事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示したもので、消費者庁長官に届け出られたもの。
解説
機能性表示食品は、国による個別の許可は必要とせず、事業者自身の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示し、その内容を消費者庁長官に届け出ることで販売できる食品です。

他の選択肢の誤り:
・「国が個別に審査し許可マークを与える」:これは特定保健用食品(トクホ)の説明であり、機能性表示食品は国による個別審査を経るものではありません。
・「国の規格基準に適合していれば許可申請なしで表示できる」:これは栄養機能食品の説明であり、機能性表示食品は消費者庁長官への届出が必要です。
・「機能性の表示はできず栄養成分の補給のみ」:機能性表示食品はその名の通り機能性を表示できる食品であり、この記述は誤りです。

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