問14-1
「医薬品医療機器等法(薬機法)」の目的として、明記されていないものはどれか。
- ①医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保すること。
- ②国民全体の保健衛生の水準を向上させること。
- ③医薬品産業の経済的発展と利益の最大化を図ること。
- ④医薬品等の使用による保健衛生上の危害の拡大を防ぐこと。
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正解
③医薬品産業の経済的発展と利益の最大化を図ること。
解説
薬機法第1条の目的規定には、医薬品等の品質・有効性・安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止、指定薬物の規制、研究開発の促進等が定められており、これらを通じて国民の保健衛生の向上を図ることを目的としています。医薬品産業そのものの経済的発展や利益の最大化は、法の目的として明記されていません。
他の選択肢について(いずれも薬機法の目的として明記されているもの):
・「品質、有効性及び安全性の確保」:薬機法の目的規定に明記されている中心的な内容です。
・「保健衛生の向上」:法全体を通じて図られるべき最終的な目的として明記されています。
・「保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止」:医薬品等の使用による危害を防ぐことも、目的規定に明記されています。
他の選択肢の誤り:
・品質、有効性及び安全性の確保:この法律の最も中心となる目的として、条文の冒頭に掲げられています。
・保健衛生の向上:個々の規制を通じて最終的に目指す到達点として定められています。
・保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止:副作用などによる被害を未然に防ぎ、広がりを抑えることも明記された目的です。
薬機法第1条の目的規定には、医薬品等の品質・有効性・安全性の確保、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止、指定薬物の規制、研究開発の促進等が定められており、これらを通じて国民の保健衛生の向上を図ることを目的としています。医薬品産業そのものの経済的発展や利益の最大化は、法の目的として明記されていません。
他の選択肢について(いずれも薬機法の目的として明記されているもの):
・「品質、有効性及び安全性の確保」:薬機法の目的規定に明記されている中心的な内容です。
・「保健衛生の向上」:法全体を通じて図られるべき最終的な目的として明記されています。
・「保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止」:医薬品等の使用による危害を防ぐことも、目的規定に明記されています。
他の選択肢の誤り:
・品質、有効性及び安全性の確保:この法律の最も中心となる目的として、条文の冒頭に掲げられています。
・保健衛生の向上:個々の規制を通じて最終的に目指す到達点として定められています。
・保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止:副作用などによる被害を未然に防ぎ、広がりを抑えることも明記された目的です。