問11-5
登録販売者が一般用医薬品を販売する際の情報提供に関する記述として、正しいものはどれか。
- ①一方的な説明ではなく、購入者側の状況を確認しながら進めることが重要である。
- ②情報提供は薬機法上の義務ではないため、専門家の判断で省略しても差し支えない。
- ③購入者から説明を求められない場合、専門家側から話しかける必要は特にない。
- ④情報提供の内容は、医薬品の価格や販売実績を中心に説明することが求められる。
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正解
①一方的な説明ではなく、購入者側の状況を確認しながら進めることが重要である。
解説
情報提供は、専門家が用意した説明を一方的に読み上げるだけでは効果がありません。購入者の症状や状態を確認しながら、双方向のやり取りとして進めることで、その人に本当に必要な情報を的確に伝えることができます。
他の選択肢の誤り:
・「薬機法上の義務ではないため省略してよい」:第二類・第三類医薬品を含め、購入者の状況に応じた情報提供に努めることは登録販売者の重要な役割であり、省略してよいものではありません。
・「求められない限り話しかける必要はない」:購入者自身が確認すべき点に気づいていない場合も多いため、専門家側から積極的に声をかけて状況を確認する姿勢が求められます。
・「価格や販売実績が中心」:情報提供の中心は、安全かつ適正な使用につながる症状・成分・注意点等の内容であり、価格や販売実績ではありません。
情報提供は、専門家が用意した説明を一方的に読み上げるだけでは効果がありません。購入者の症状や状態を確認しながら、双方向のやり取りとして進めることで、その人に本当に必要な情報を的確に伝えることができます。
他の選択肢の誤り:
・「薬機法上の義務ではないため省略してよい」:第二類・第三類医薬品を含め、購入者の状況に応じた情報提供に努めることは登録販売者の重要な役割であり、省略してよいものではありません。
・「求められない限り話しかける必要はない」:購入者自身が確認すべき点に気づいていない場合も多いため、専門家側から積極的に声をかけて状況を確認する姿勢が求められます。
・「価格や販売実績が中心」:情報提供の中心は、安全かつ適正な使用につながる症状・成分・注意点等の内容であり、価格や販売実績ではありません。