2026年版・1-6

1-6 濫用等のおそれのある医薬品と不適正使用の一問一答

登録販売者試験「第1章:医薬品に共通する特性と基本的な知識」から、1-6 濫用等のおそれのある医薬品と不適正使用に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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アプリ形式で解く(全470問) 第1章:医薬品に共通する特性と基本的な知識の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-6

医薬品の「不適正な使用」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①医療用医薬品にのみ生じる問題であり、一般用医薬品では起こり得ない。
  • ②定められた用法・用量に従わない使用や、本来の目的以外での使用は、含まれる。
  • ③販売者が一度でも説明を行っていれば、その後の使用方法は問題とならない。
  • ④定められた用法・用量から意図的に逸脱した場合のみを指し、誤用は含まれない。
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正解 ②定められた用法・用量に従わない使用や、本来の目的以外での使用は、含まれる。
解説
不適正な使用には、勘違いや理解不足による「誤用」と、そうと分かっていながら本来の目的以外に使用する「意図的な乱用」の両方が含まれます。一般用医薬品は医療用医薬品に比べて作用が穏やかなものが多いですが、それでも不適正な使用によって健康被害が生じることがあります。

他の選択肢の誤り:
・「医療用医薬品にのみ生じる」:一般用医薬品であっても、用法・用量を守らない使用や本来の目的以外での使用によって不適正な使用は起こり得ます。
・「一度説明していればその後は問題ない」:説明を一度行ったかどうかにかかわらず、実際の使用方法が不適切であれば不適正な使用に当たります。
・「意図的な逸脱のみで誤用は含まれない」:不適正な使用には、意図的な乱用だけでなく、理解不足等による誤用も含まれます。
問21-6

厚生労働大臣が指定する「濫用等のおそれのある医薬品」の販売時の対応として、正しいものはどれか。

  • ①対象成分は劇薬に指定され、医師の処方箋がなければ一切販売できない。
  • ②対象成分を含む製品は、一般用医薬品として販売すること自体が禁止されている。
  • ③購入者が若年者である場合等に、氏名や購入理由等を確認するよう努める。
  • ④若年者に対しては、氏名や年齢を確認せず、常に大容量パックのみで販売する。
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正解 ③購入者が若年者である場合等に、氏名や購入理由等を確認するよう努める。
解説
エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンなど、濫用等のおそれのある医薬品として厚生労働大臣が指定する成分を含む一般用医薬品を販売する際は、購入者が若年者である場合等に、氏名や年齢、他の店舗での購入状況、購入の理由等を確認するよう努めることが求められています。

他の選択肢の誤り:
・「劇薬に指定され処方箋がなければ一切販売できない」:濫用等のおそれのある医薬品の指定成分は劇薬指定とは別の制度であり、一般用医薬品として登録販売者が販売できるものです。
・「一般用医薬品としての販売自体が禁止」:これらの成分を含む製品も、確認等の措置を講じた上で一般用医薬品として販売することができます。
・「氏名・年齢を確認せず大容量パックのみで販売」:実際には氏名や年齢等を確認する努力義務があり、大容量パックのみで一律に販売するという扱いは誤りです。
問31-6

濫用等のおそれのある医薬品として厚生労働大臣が指定する成分に該当しないものはどれか。

  • ①エフェドリン
  • ②ブロモバレリル尿素
  • ③コデイン
  • ④アセトアミノフェン
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正解 ④アセトアミノフェン
解説
厚生労働大臣が指定する濫用等のおそれのある医薬品の成分は、エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリン、メチルエフェドリンの6成分です。アセトアミノフェンは解熱鎮痛成分であり、これらの指定成分には含まれません。

他の選択肢の誤り:
・「エフェドリン」:指定成分の一つであり、該当しないものとしては誤りです。
・「ブロモバレリル尿素」:指定成分の一つであり、該当しないものとしては誤りです。
・「コデイン」:指定成分の一つであり、該当しないものとしては誤りです。
問41-6

医薬品の乱用が繰り返されることで生じるおそれのある問題として、正しいものはどれか。

  • ①薬物依存が形成され、やめようとすると不快な離脱症状が現れることがある。
  • ②使用を続けるほど体が慣れるため、健康被害のリスクはむしろ低下していく。
  • ③乱用は精神的な問題にとどまり、肝臓や腎臓等の臓器に影響が及ぶことはない。
  • ④一般用医薬品の乱用によって、薬物依存状態に至ることはあり得ない。
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正解 ①薬物依存が形成され、やめようとすると不快な離脱症状が現れることがある。
解説
一般用医薬品であっても、同じ成分を繰り返し乱用することで薬物依存が形成されることがあります。いったん依存状態になると、自らの意思だけでは使用をやめることが難しくなり、使用を中断すると不快な離脱症状(禁断症状)が現れることがあります。長期間の乱用は肝臓や腎臓等の臓器障害につながる場合もあります。

他の選択肢の誤り:
・「体が慣れてリスクが低下する」:使用を続けても健康被害のリスクが自然に下がるわけではなく、むしろ依存や臓器障害のリスクが高まります。
・「精神的な問題にとどまり臓器に影響しない」:乱用は精神的な依存だけでなく、肝臓や腎臓等の身体的な臓器障害を引き起こすこともあります。
・「一般用医薬品では依存状態に至らない」:一般用医薬品であっても、乱用を繰り返せば薬物依存状態に至ることがあります。
問51-6

医薬品を大量摂取した場合に生じるおそれのある事態として、正しいものはどれか。

  • ①大量摂取であっても、水と一緒に服用していれば安全性に問題は生じない。
  • ②有効成分の血中濃度が急激に高まり、急性中毒等の重大な健康被害につながる。
  • ③医薬品の効果が薄まるだけで、量を増やしても健康被害にはつながらない。
  • ④有効成分が体内で自動的に分解され、通常量を服用した場合と同じ効果にとどまる。
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正解 ②有効成分の血中濃度が急激に高まり、急性中毒等の重大な健康被害につながる。
解説
定められた用量を超えて大量に医薬品を摂取すると、体内で処理しきれる量を超えて有効成分の血中濃度が急激に上昇し、急性中毒等の重篤な健康被害につながるおそれがあります。水と一緒に服用したとしても、摂取した成分量そのものが減るわけではないため、安全性が確保されるわけではありません。

他の選択肢の誤り:
・「水と一緒なら安全性に問題ない」:水で服用しても摂取した有効成分の量自体は変わらず、大量摂取による健康被害のリスクは解消されません。
・「効果が薄まるだけで健康被害にはつながらない」:量を増やせば効果が薄まるのではなく、逆に作用が強く出すぎて急性中毒等につながる危険があります。
・「自動的に分解され通常量と同じ効果にとどまる」:体内で処理できる量には限界があり、大量摂取時には分解が追いつかず、通常量とは異なる重篤な影響が生じることがあります。
問61-6

購入者が同一の医薬品を頻回に購入しようとする場合の登録販売者の対応として、最も適切なものはどれか。

  • ①頻回購入者には、通常より安い価格で販売することが推奨されている。
  • ②頻回購入は必ず不正転売を意味するため、警察へ通報することが唯一の対応である。
  • ③頻回購入の理由や使用状況を確認し、不適正な使用が疑われる場合は説明を行う。
  • ④頻回購入であっても法令上の数量制限はないため、特段の対応は必要ない。
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正解 ③頻回購入の理由や使用状況を確認し、不適正な使用が疑われる場合は説明を行う。
解説
同一の医薬品を不自然に繰り返し、あるいは大量に購入しようとする場合、乱用や依存、転売などが疑われることがあります。登録販売者は、その理由や使用状況を確認し、不適正な使用が疑われる場合には、適正な使用に関する情報提供や説明を行うなど、状況に応じた対応を取ることが求められます。

他の選択肢の誤り:
・「安い価格での販売が推奨」:頻回購入者への値引き販売が推奨されているという事実はなく、むしろ理由の確認等の対応が求められます。
・「警察への通報が唯一の対応」:頻回購入が直ちに不正転売を意味するとは限らず、まずは理由や使用状況を確認し、状況に応じた対応を取ることが基本です。
・「数量制限がないため特段の対応は不要」:法令上の一律の数量制限がなくても、不適正な使用が疑われる場合には確認や説明等の対応を行う必要があります。
問71-6

小児への医薬品の不適正な使用に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①小児用として定められた用法・用量を超えて使用させることは、不適正な使用に該当する。
  • ②保護者がよく理解しないまま、自己判断で使用させることは避けるべきである。
  • ③成人用の医薬品を、保護者の判断で量を減らして小児に服用させることは、問題となり得る。
  • ④小児は体格が小さいだけで生理機能は成人と同じであり、成人用医薬品の使用に問題はない。
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正解 ④小児は体格が小さいだけで生理機能は成人と同じであり、成人用医薬品の使用に問題はない。
解説
小児は単に体が小さい成人ではなく、肝臓や腎臓などの代謝・排泄機能そのものが未発達です。そのため、成人用医薬品を保護者の判断だけで量を減らして服用させても、生理機能の違いから思わぬ強い作用や副作用が現れることがあり、対象年齢外の不適正な使用に当たり得ます。

他の選択肢について(いずれも正しい記述):
・「用法・用量を超えた使用は不適正な使用に該当」:小児用として定められた用法・用量を超える使用は、誤用・乱用にかかわらず不適正な使用に当たります。
・「保護者が理解しないまま自己判断で使用させることは避けるべき」:添付文書の内容を理解しないまま自己判断で使用させることは、思わぬ健康被害につながるおそれがあるため避けるべきです。
・「成人用医薬品を減量して小児に服用させることは問題となり得る」:成人用医薬品は小児での安全性・有効性を前提に作られていないため、量を減らしても問題となり得ます。
問81-6

「その医薬品でなければならない理由」を、購入者に確認することが重要とされる場面として、最も適切なものはどれか。

  • ①銘柄の医薬品を、必要以上に大量・頻回に購入しようとしている場合。
  • ②購入者が単に商品の陳列棚の場所を尋ねてきた場合であるということ。
  • ③購入者が医薬品の価格について質問してきた場合であるということ。
  • ④購入者が処方箋なしで医療用医薬品を求めてきた場合であるということ。
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正解 ①銘柄の医薬品を、必要以上に大量・頻回に購入しようとしている場合。
解説
通常必要とされる量を超えて、特定の銘柄の医薬品を大量・頻回に購入しようとする場面では、乱用や転売等の不適正な使用が疑われます。このような場合、登録販売者は「なぜその医薬品でなければならないのか」という理由を確認し、状況に応じた情報提供を行うことで、適正な使用につなげることが求められます。

他の選択肢の誤り:
・「陳列棚の場所を尋ねてきた場合」:単なる場所の質問であり、購入理由の確認が特に重要となる場面ではありません。
・「価格について質問してきた場合」:価格に関する質問は一般的な接客対応の範囲であり、乱用が疑われる場面には当たりません。
・「処方箋なしで医療用医薬品を求めてきた場合」:これは一般用医薬品の販売とは別の問題(処方箋医薬品の取扱い)であり、本設問の「その医薬品でなければならない理由の確認」が想定する場面ではありません。
問91-6

医薬品の適正使用に関する基本的な考え方として、誤っているものはどれか。

  • ①定められた用法・用量を守ることは、有効性と安全性を確保する上で重要である。
  • ②他人に医薬品を譲り渡すことは、症状が似ていれば特に問題にならない。
  • ③「よく効けば効くほど良い医薬品である」という短絡的な考え方は適切でない。
  • ④本来の目的以外での医薬品の使用は、健康被害につながるおそれがある。
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正解 ②他人に医薬品を譲り渡すことは、症状が似ていれば特に問題にならない。
解説
症状が似ているように見えても、体質、アレルギーの有無、既往歴、併用している他の医薬品の状況などは人によって異なります。自分に処方・販売された医薬品を他人に安易に譲り渡すことは、思わぬ相互作用や副作用など不適正な使用につながるおそれがあるため、問題にならないという記述は誤りです。

他の選択肢について(いずれも正しい記述):
・「用法・用量を守ることが重要」:定められた用法・用量を守ることは、医薬品の有効性と安全性を確保する上での基本です。
・「よく効けば効くほど良いという考え方は適切でない」:作用が強すぎることはかえって副作用のリスクを高めるため、この短絡的な考え方は適切ではありません。
・「本来の目的以外の使用は健康被害につながるおそれがある」:定められた用途以外での使用は、意図しない作用や副作用につながる危険があります。
問101-6

一般用医薬品の乱用防止に向けた登録販売者の役割に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①乱用が疑われる場合であっても、販売を優先し、注意喚起は行わないことが望ましい。
  • ②濫用等のおそれのある医薬品であっても、確認や情報提供を行う仕組みはない。
  • ③購入者との会話を通じ乱用の兆候に気付いた場合、状況に応じた対応を行う。
  • ④乱用防止は薬剤師のみの職責であり、登録販売者が関与すべき事項ではない。
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正解 ③購入者との会話を通じ乱用の兆候に気付いた場合、状況に応じた対応を行う。
解説
登録販売者は、販売の現場で購入者と直接やり取りをする立場にあり、会話の中で乱用や不適正な使用の兆候に気付き得る存在です。そのような兆候に気付いた場合は、販売を漫然と続けるのではなく、理由の確認や適正使用に関する情報提供など、状況に応じた対応を行うことが役割の一つとされています。

他の選択肢の誤り:
・「販売を優先し注意喚起は行わない」:乱用が疑われる場合に注意喚起を行わないことは、登録販売者の役割に反する不適切な対応です。
・「確認や情報提供を行う仕組みはない」:濫用等のおそれのある医薬品については、氏名や購入理由等を確認するよう努めることが求められる仕組みが実際に存在します。
・「乱用防止は薬剤師のみの職責」:一般用医薬品の販売に従事する登録販売者も、乱用防止のために購入者への確認や情報提供を行う役割を担っています。

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