2026年版・5-7

5-7 医薬品PLセンター・副作用情報の収集体制の一問一答

登録販売者試験「第5章:医薬品の適正使用・安全対策」から、5-7 医薬品PLセンター・副作用情報の収集体制に関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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アプリ形式で解く(全470問) 第5章:医薬品の適正使用・安全対策の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問15-7

消費生活センター等の一般的な苦情相談窓口と、医薬品PLセンターとの違いに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①医薬品PLセンターは、医薬品又は医薬部外品に関する苦情に特化した相談窓口である。
  • ②医薬品PLセンターは、あらゆる商品の苦情を横断的に受け付ける窓口であるとされる。
  • ③消費生活センターは、医薬品に関する苦情を一切受け付けていないとされる。
  • ④医薬品PLセンターは、都道府県が設置する行政機関の一つであるとされる。
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正解 ①医薬品PLセンターは、医薬品又は医薬部外品に関する苦情に特化した相談窓口である。
解説
消費生活センター等が幅広い商品・サービスの苦情を扱う一般的な窓口であるのに対し、医薬品PLセンターは日本製薬団体連合会が開設した、医薬品又は医薬部外品に関する苦情に特化した専門の相談窓口です。

他の選択肢の誤り:
・あらゆる商品を横断的に扱うとするもの:幅広い商品の相談を受けるのは一般の消費生活相談の窓口のほうです。
・消費生活センターが医薬品の苦情を受け付けないとするもの:医薬品に関する相談も寄せられています。
・都道府県が設置する行政機関とするもの:業界の団体が開設した窓口であり、行政機関ではありません。
問25-7

医薬品PLセンターが取り扱う苦情の範囲に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①健康被害以外の物的な損害等に関する苦情も含めて相談を受け付けている。
  • ②医療用医薬品に関する苦情のみを対象としている機関であるといわれる。
  • ③健康被害に関する苦情のみを対象とし、それ以外の苦情は取り扱わない。
  • ④苦情の相談を受け付けるのではなく、行政処分を行う権限を持つ機関である。
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正解 ①健康被害以外の物的な損害等に関する苦情も含めて相談を受け付けている。
解説
医薬品PLセンターは、健康被害以外の物的な損害も含め、消費者からの医薬品又は医薬部外品に関する苦情の相談を、公平・中立な立場で受け付け、裁判によらずに迅速な解決に導くことを目的としています。

他の選択肢の誤り:
・医療用医薬品のみを対象とするもの:一般用医薬品や医薬部外品に関する相談も受け付けています。
・健康被害の苦情だけを扱うとするもの:容器の破損など体に及ばない損害の相談も対象です。
・行政処分を行う権限を持つとするもの:話し合いによる解決を助ける立場であり、処分を行う機関ではありません。
問35-7

医薬品の副作用等の情報収集の仕組みに関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①副作用情報の収集は、医薬品が発売されてから1年間に限定して行われるとされる。
  • ②製造販売業者には、副作用等の情報を収集し国へ報告する義務が課されている。
  • ③一般用医薬品については、副作用等の報告義務が一切課されていないとされる。
  • ④副作用等の情報収集は医療機関からの報告のみで完結し、企業の報告義務はない。
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正解 ②製造販売業者には、副作用等の情報を収集し国へ報告する義務が課されている。
解説
医薬品の製造販売業者等には、その製造販売した医薬品によると疑われる副作用等の情報を収集し、厚生労働大臣に報告する義務が課されています。

他の選択肢の誤り:
・発売から1年に限るとするもの:長く使われるうちに分かる副作用があるため、期間を区切る仕組みではありません。
・一般用医薬品には報告義務がないとするもの:区分にかかわらず対象になります。
・医療機関からの報告だけで完結するとするもの:製造販売する側にも情報を集めて報告する責任があります。
問45-7

医薬関係者(薬局開設者、医師、薬剤師、登録販売者等)による副作用等報告制度に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①副作用等の報告は薬剤師にのみ義務があり、登録販売者は報告する立場にないとされる。
  • ②副作用等報告制度は医療用医薬品にのみ適用され、一般用医薬品の副作用は対象外であるとされる。
  • ③医薬関係者は、医薬品の副作用等を知った場合、厚生労働大臣に報告するよう努めることとされる。
  • ④医薬関係者による副作用報告は、あらゆる場合に違反時の罰則を伴う義務とされている。
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正解 ③医薬関係者は、医薬品の副作用等を知った場合、厚生労働大臣に報告するよう努めることとされる。
解説
薬局開設者、医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者等の医薬関係者は、医薬品の副作用等を知った場合に、厚生労働大臣に報告することが求められており、登録販売者もこの報告制度の担い手の一人です。

他の選択肢の誤り:
・薬剤師にのみ義務があるとするもの:登録販売者も医薬関係者に含まれ、報告の担い手です。
・医療用医薬品にのみ適用されるとするもの:市販薬による健康被害も対象になります。
・あらゆる場合に罰則を伴うとするもの:報告が求められる仕組みではありますが、報告しなかったことに対する罰則は定められていません。
問55-7

医薬品・医療機器等安全性情報報告制度における報告様式に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①報告様式は医療機関専用のものとされており、薬局・店舗販売業者は使用できないとされる。
  • ②報告は口頭のみで受け付けられており、書面による報告様式は存在しないとされる。
  • ③報告書の提出については、必ず郵送のみで行わなければならないといわれている。
  • ④「医薬品医療機器等安全性情報報告書」に必要事項を記入し、報告先に提出するとされる。
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正解 ④「医薬品医療機器等安全性情報報告書」に必要事項を記入し、報告先に提出するとされる。
解説
副作用等の報告は、所定の報告様式(医薬品医療機器等安全性情報報告書)に必要事項を記入し、報告することとされています。

他の選択肢の誤り:
・医療機関専用とするもの:薬局や店舗販売業に従事する者も同じ様式で報告できます。
・書面の様式が存在しないとするもの:記入する項目を定めた様式が用意されています。
・郵送のみとするもの:提出の方法は郵送に限られておらず、他の手段でも受け付けられます。
問65-7

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①副作用被害救済業務や、安全性に関する情報収集・提供業務等を行う組織である。
  • ②都道府県が個別に設置している、あくまで地方限定の相談窓口であるといわれている。
  • ③医薬品の広告制作を専門に行う機関であるといわれることがあるとされる。
  • ④医薬品の製造・販売を直接行う、国営の製薬企業であるといわれている。
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正解 ①副作用被害救済業務や、安全性に関する情報収集・提供業務等を行う組織である。
解説
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、医薬品副作用被害救済制度に関する業務や、医薬品等の安全性に関する情報の収集・分析・提供等を行う組織です。

他の選択肢の誤り:
・都道府県が設置する地方限定の窓口とするもの:国の制度に基づく全国を対象とした組織です。
・広告制作を専門に行うとするもの:安全性の確保を担う立場であり、宣伝とは正反対の役割です。
・国営の製薬企業とするもの:医薬品を作って売る組織ではなく、審査や安全対策、救済を担っています。
問75-7

副作用等の報告制度における登録販売者の役割に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①登録販売者は、副作用の報告に関与する法令上の位置づけを持たないとされる。
  • ②販売した医薬品による副作用が疑われる事例を把握した場合、報告に協力する。
  • ③副作用等の報告は、薬剤師が必ず同席していなければ行えないとされる。
  • ④登録販売者が副作用を把握しても、独自の判断で報告してはならないとされる。
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正解 ②販売した医薬品による副作用が疑われる事例を把握した場合、報告に協力する。
解説
登録販売者は医薬関係者の一員として、販売した医薬品による副作用が疑われる事例を把握した場合、報告制度に協力し、必要な情報を報告することが求められています。

他の選択肢の誤り:
・法令上の位置づけを持たないとするもの:医薬関係者の一人として、報告の担い手に含まれています。
・薬剤師の同席が必要とするもの:報告にそのような条件は付けられていません。
・独自の判断で報告してはならないとするもの:異変に気づいた者が速やかに伝えることが、被害の拡大を防ぐ前提です。
問85-7

医薬品の副作用等報告制度の歴史に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①一貫して国が全ての医薬品を直接検査する方式で運用されてきたとされている。
  • ②副作用等の報告制度の整備と、過去の薬害事件との間には関係がないとされる。
  • ③1979年の薬事法改正により、企業からの副作用等報告制度が正式に義務化された。
  • ④副作用等の報告制度は、2020年以降に整備された新しい制度であるとされている。
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正解 ③1979年の薬事法改正により、企業からの副作用等報告制度が正式に義務化された。
解説
1979年の薬事法改正により、医薬品の市販後の安全対策の充実が図られ、企業からの副作用等報告制度が正式に義務化されました。これは過去の薬害事件の教訓を踏まえた制度整備の一環です。

他の選択肢の誤り:
・国がすべてを直接検査してきたとするもの:市販後の膨大な使用実績を国だけで把握することはできず、企業や現場からの報告が土台になっています。
・薬害事件と関係がないとするもの:過去の被害の教訓が制度づくりの出発点です。
・近年になって整備されたとするもの:数十年前の法改正で義務化されています。
問95-7

収集された副作用等情報の活用に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①副作用情報の活用は、医療用医薬品に関するものに限られるとされる。
  • ②収集された副作用情報は、一般に公表されることは一切ないとされる。
  • ③収集された情報は統計記録として保管されるのみで、活用されないとされる。
  • ④収集された情報は、添付文書の改訂や注意喚起等の安全対策に活用される。
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正解 ④収集された情報は、添付文書の改訂や注意喚起等の安全対策に活用される。
解説
収集された副作用等の情報は、専門家による評価・検討を経て、添付文書の改訂や使用上の注意の変更等、必要な安全対策に活用されています。

他の選択肢の誤り:
・医療用医薬品に限られるとするもの:市販薬についても集められた情報が対策に生かされます。
・公表されることは一切ないとするもの:注意喚起として広く知らせなければ、被害を防ぐ役に立ちません。
・保管されるだけで活用されないとするもの:専門家の評価を経て、注意書きの見直しなどに使われます。
問105-7

医薬品の安全対策に関する仕組み全体の考え方として、正しいものはどれか。

  • ①医薬品の安全性は、市販後の継続的な情報収集と対策の見直しにより確保されるといえる。
  • ②医薬品は承認された時点で安全性が完全に確定し、その後の情報収集は不要である。
  • ③安全対策の仕組みは製薬企業のみが担うもので、販売者や医療関係者の役割はない。
  • ④販売時の情報提供、報告制度、被害救済制度は独立して機能し、連携は想定されていない。
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正解 ①医薬品の安全性は、市販後の継続的な情報収集と対策の見直しにより確保されるといえる。
解説
医薬品の安全性は、承認時点で確定するものではなく、市販後も副作用等の情報を継続的に収集し、必要な対策を講じていくことで確保されます。販売時の情報提供、報告制度、被害救済制度は、いずれもこの安全対策の一環として相互に関連しています。

他の選択肢の誤り:
・承認時点で安全性が確定するとするもの:発売前の試験では対象の人数も期間も限られ、まれな副作用は分かりません。
・企業だけが担うとするもの:販売の現場や医療の現場で気づかれた事例が対策の出発点になります。
・連携が想定されていないとするもの:情報提供と報告と救済は、互いにつながって働く仕組みです。

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※本ページの問題・解説は、生成AI(人工知能)を活用して作成しています。