問15-5
医薬品副作用被害救済制度の「医療手当」の給付要件として、正しいものはどれか。
- ①副作用による疾病の治療のため、入院を要すると認められる場合。
- ②通院による治療のみを受けて、そのまま完治した場合であるとき。
- ③自宅で療養を行うことのみによって、無事に完治した場合である。
- ④副作用によって、不幸にも死亡という結果が発生してしまった場合。
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正解
①副作用による疾病の治療のため、入院を要すると認められる場合。
解説
医療費(自己負担分)と医療手当(諸雑費)が給付されます。通院のみや自宅療養は対象外です。
他の選択肢の誤り:
・通院のみで治った場合:入院を要する程度に至らない場合は、この給付の対象になりません。
・自宅療養のみで治った場合:同じく程度の要件を満たさないため対象外です。
・死亡した場合:その場合は遺族に対する年金や一時金、葬祭料といった別の給付で扱われ、この項目には当たりません。
医療費(自己負担分)と医療手当(諸雑費)が給付されます。通院のみや自宅療養は対象外です。
他の選択肢の誤り:
・通院のみで治った場合:入院を要する程度に至らない場合は、この給付の対象になりません。
・自宅療養のみで治った場合:同じく程度の要件を満たさないため対象外です。
・死亡した場合:その場合は遺族に対する年金や一時金、葬祭料といった別の給付で扱われ、この項目には当たりません。