2026年版・1-2

1-2 医薬品の副作用とアレルギーの一問一答

登録販売者試験「第1章:医薬品に共通する特性と基本的な知識」から、1-2 医薬品の副作用とアレルギーに関する4択問題を10問。「答えと解説を見る」を開くと、正解とその理由がその場で読めます。会員登録は不要です。

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アプリ形式で解く(全470問) 第1章:医薬品に共通する特性と基本的な知識の要点解説を読む
問題

上から順に解いてみてください。答えは各問の下で確認できます。

問11-2

世界保健機関(WHO)による「副作用」の定義として、適切なものはどれか。

  • ①疾病の予防、診断、治療のため、通常用いられる量で発現する、有害かつ意図しない反応。
  • ②医薬品を通常の使用量を大きく超えて過剰摂取した際に発現する、有害な反応をいう。
  • ③医薬品を本来の使用目的とは異なる方法で使用した際に発現する、有害な反応をいう。
  • ④使用期限が切れて品質が劣化した医薬品を使用した際に予期せず発現する、有害な反応をいう。
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正解 ①疾病の予防、診断、治療のため、通常用いられる量で発現する、有害かつ意図しない反応。
解説
WHOの定義における最大のポイントは「通常用いられる量」で起こるという点です。定められた用法・用量の範囲内で使用していても生じ得る反応が副作用であり、オーバードーズ(過量投与)による中毒とは明確に区別されます。

他の選択肢の誤り:
・過剰摂取時の反応:これは中毒の説明であり、通常量で生じる副作用の定義とは異なります。
・目的外使用時の反応:不適正使用による健康被害の説明であり、WHOの副作用の定義そのものではありません。
・期限切れ医薬品による反応:品質劣化による影響であり、通常の副作用の定義とは異なる話です。
問21-2

免疫反応(アレルギー)による副作用に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①医薬品の薬理作用と直接関係があり、投与量にほぼ比例して症状が重くなるとされる。
  • ②医薬品の有効成分だけが原因となり、添加物が原因となることは一切ないとされる。
  • ③過去にその医薬品を使用して問題がなければ、将来もアレルギーは起こらないとされる。
  • ④体の防御システムが過敏に反応して起こり、投与量に関わらず重篤化することがある。
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正解 ④体の防御システムが過敏に反応して起こり、投与量に関わらず重篤化することがある。
解説
アレルギーは医薬品本来の薬理作用とは無関係に、体の免疫(防御)システムが過敏に反応することで生じます。そのため、ごく微量の摂取でもアナフィラキシーショックのような重篤な反応を引き起こす可能性があります。

他の選択肢の誤り:
・薬理作用と直接関係し投与量に比例する:アレルギーは薬理作用とは別のメカニズムで生じ、投与量に単純比例するものではありません。
・有効成分だけが原因:着色料等の添加物もアレルギーの原因となることがあります。
・過去に問題がなければ将来も起こらない:一度目の使用で体が成分を「異物」として記憶する感作が成立すると、その後の使用で突然アレルギーを発症することがあります。
問31-2

医薬品によるアレルギーの発症メカニズムにおいて、「ハプテン(不完全抗原)」とは何を指すか。

  • ①医薬品の成分が体内のタンパク質と結合し、免疫系に異物として認識されるようになったもの。
  • ②アレルギー反応を引き起こす原因となる、空気中に浮遊する花粉やダニなどの物質のことをいう。
  • ③体内で産生される抗体のうち、アレルギー反応を抑制する働きを持つもののことである。
  • ④医薬品を代謝する酵素の働きを阻害し、中毒症状を引き起こす物質のことをいうとされる。
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正解 ①医薬品の成分が体内のタンパク質と結合し、免疫系に異物として認識されるようになったもの。
解説
医薬品の成分は分子量が小さいため、それ単独では抗原(アレルギーの原因)になりにくいのですが、体内のタンパク質と結合することで抗原性を獲得し、免疫系から異物として認識されるようになります。これをハプテン(不完全抗原)と呼びます。

他の選択肢の誤り:
・花粉やダニ:これらは医薬品とは無関係な、一般的なアレルゲン(アレルギー誘発物質)の例です。
・アレルギー反応を抑制する抗体:ハプテンは抗原(異物)に関する概念であり、反応を抑制する物質のことではありません。
・代謝酵素を阻害する物質:これは薬物相互作用や中毒に関する説明であり、ハプテンの定義とは異なります。
問41-2

副作用の一種である「薬疹(やくしん)」に関する記述として、誤っているものはどれか。

  • ①医薬品を使用してから1〜2週間後に発症することが多いが、長期使用後に現れることもある。
  • ②あらゆる医薬品で起きる可能性があり、発疹や発赤、痒みなどの症状が現れるとされる。
  • ③薬疹が現れても、症状が軽ければ原因と思われる医薬品の使用を継続してよいとされる。
  • ④重症化すると、スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)などに進展する場合がある。
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正解 ③薬疹が現れても、症状が軽ければ原因と思われる医薬品の使用を継続してよいとされる。
解説
薬疹の兆候が現れた場合、症状が軽くても使用を続けると重篤化するおそれがあるため、原因と考えられる医薬品の使用を直ちに中止し、医師や薬剤師に相談する必要があります。
他の選択肢について

・発症時期:使用開始から1〜2週間後に多いものの、長期使用後に発症することもある点は正しい記述です。
・あらゆる医薬品で起こり得る:どのような医薬品でも起こり得る副作用である点は正しい記述です。
・SJSへの進展:重症化するとスティーブンス・ジョンソン症候群等の重篤な病態に進展し得る点は正しい記述です。

他の選択肢の誤り:
・発症の時期:使い始めて1週間から2週間ほどで出ることが多い一方、長く使ったあとに突然現れることもあり、時期だけで否定はできません。
・あらゆる医薬品で起こりうる:体質による反応であるため、それまで問題なく使えていた薬でも起こる点が特徴です。
・重い病態への進展:発熱や粘膜のただれを伴う場合は特に危険で、早期の中止と受診が重症化を防ぐ鍵になります。
問51-2

一般用医薬品の使用による副作用への対処として、適切な行動はどれか。

  • ①副作用が現れても効果が出ている証拠であるため、我慢して服用を継続する。
  • ②副作用を抑えるために、市販の別の一般用医薬品を追加で自己判断で服用する。
  • ③直ちに使用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談する。
  • ④自己判断で使用量を半分に減らしたうえで、様子を見ながら服用を継続するとよい。
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正解 ③直ちに使用を中止し、添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談する。
解説
副作用と疑われる症状が現れた場合は、自己判断で継続・減量したり他の薬を追加したりせず、直ちに使用を中止して専門家に相談することが基本です。添付文書には使用していた成分や使用上の注意が記載されており、診療の重要な手がかりになります。

他の選択肢の誤り:
・我慢して継続する:副作用を効果と誤認して継続すると、症状が悪化するおそれがあります。
・別の医薬品を追加する:自己判断での追加服用は、成分の重複や相互作用による新たな健康被害を招くおそれがあります。
・自己判断で減量して継続する:減量しても副作用の原因を取り除いたことにはならず、適切な対処とはいえません。
問61-2

「スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)」と「中毒性表皮壊死融解症(TEN)」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①これらは皮膚粘膜眼症候群とも呼ばれ、高熱を伴う全身の皮膚・粘膜の重篤な症状である。
  • ②消化器系に特異的な副作用であり、激しい腹痛と下痢を伴うのが特徴であるとされる。
  • ③原因となる医薬品はごく一部の特殊な薬に限られ、一般的な風邪薬では発生しないとされる。
  • ④発症しても直ちに治癒するため、特に入院治療などの必要はないとされている。
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正解 ①これらは皮膚粘膜眼症候群とも呼ばれ、高熱を伴う全身の皮膚・粘膜の重篤な症状である。
解説
SJSとTENは関連した病態で、38℃以上の高熱、皮膚の広範囲な発赤・水疱、口内炎、目の充血などが急激に現れる重篤な副作用です。発生の予測が難しく、対応の遅れが予後を左右するため、疑わしい症状が出たら速やかに医療機関を受診する必要があります。

他の選択肢の誤り:
・消化器系特異的な副作用:SJS・TENは皮膚・粘膜・眼を中心とする全身性の重篤な症状であり、消化器症状に限定されるものではありません。
・一部の特殊な薬に限られる:一般的な解熱鎮痛薬やかぜ薬など、身近な医薬品でも発生する可能性があります。
・直ちに治癒し入院不要:致死率も高い重篤な副作用であり、多くの場合、入院による集中的な治療が必要です。
問71-2

医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースとして、正しいものはどれか。

  • ①医師に処方された医薬品を、指示通り正しく使用して重篤な副作用が出た場合。
  • ②薬局で購入した一般用医薬品を、添付文書通り正しく使用して入院治療が必要になった場合。
  • ③個人輸入で購入した医薬品を使用し、重篤な健康被害が発生した場合のことをいう。
  • ④副作用により、日常生活が著しく制限される程度の障害が残った場合のことをいう。
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正解 ③個人輸入で購入した医薬品を使用し、重篤な健康被害が発生した場合のことをいう。
解説
医薬品副作用被害救済制度は、日本国内で正規に承認・販売された医薬品を、適正に使用したにもかかわらず生じた重篤な健康被害を救済する制度です。個人輸入により入手した医薬品は対象外となるほか、一部の抗がん剤や予防接種法に基づく場合なども対象外とされています。
他の選択肢について

・医師の処方薬を正しく使用した場合:医療用医薬品を適正に使用した結果の重篤な副作用は、制度の対象となり得ます。
・一般用医薬品を正しく使用した場合:一般用医薬品を添付文書通りに使用した結果の重篤な健康被害も、制度の対象となり得ます。
・障害が残った場合:障害年金等の給付対象となる典型的なケースであり、対象となり得ます。

他の選択肢の誤り:
・処方薬を指示どおり使った場合:国内で承認された医薬品を適正に使ったうえでの重い副作用は、この制度が救済の対象としています。
・一般用医薬品を添付文書どおり使った場合:入院が必要な程度の健康被害であれば、市販薬でも対象になりえます。
・障害が残った場合:日常生活が著しく制限される程度の障害は、年金として給付される代表的な事例です。
問81-2

医薬品副作用被害救済制度における「救済給付」の種類に含まれないものはどれか。

  • ①医療費(自己負担分の払い戻し)
  • ②障害年金(重度障害が残った場合の生活保障)
  • ③遺族年金(副作用により死亡した場合の遺族への給付)
  • ④慰謝料(精神的苦痛に対する賠償金)
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正解 ④慰謝料(精神的苦痛に対する賠償金)
解説
医薬品副作用被害救済制度は、医療費や生活保障等の実費・実損を補償する社会的な仕組みであり、民事訴訟における「慰謝料」のような精神的苦痛に対する賠償金は給付の種類に含まれません。

実際の給付には、医療費・医療手当のほか、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料などがあります。

他の選択肢の誤り:
・医療費:副作用の治療に実際にかかった費用のうち自己負担分を補うもので、給付の中心となる項目です。
・障害年金:重い障害が残った場合の生活を支えるために継続して支給され、養育する側に対する給付も別に用意されています。
・遺族年金:副作用によって死亡した場合に遺族へ支給されるもので、ほかに一時金や葬祭料も定められています。
問91-2

PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の役割として、誤っているものはどれか。

  • ①医薬品副作用被害救済制度の運営および給付業務を行うこと。
  • ②医薬品の安全性に関する情報の収集・整理・提供を行うこと。
  • ③一般用医薬品の価格決定および販売促進活動を行うこと。
  • ④医薬品の承認審査に関連する業務を行うことである。
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正解 ③一般用医薬品の価格決定および販売促進活動を行うこと。
解説
PMDAは国の指定を受けて公的な業務を行う機関であり、個々の医薬品の価格決定や販売促進といった、本来は製薬企業が行う営利的な活動は行いません。
他の選択肢について

・救済制度の運営・給付業務:健康被害救済業務はPMDAの重要な役割の一つであり、正しい記述です。
・安全性情報の収集・提供:安全対策業務としてPMDAが担う正しい記述です。
・承認審査業務:医薬品の承認審査に関する業務もPMDAの重要な役割であり、正しい記述です。

他の選択肢の誤り:
・救済制度の運営と給付:健康被害を受けた人からの請求を受け付け、支給の可否を判断する業務を担っています。
・安全性情報の収集と提供:副作用の報告を集めて整理し、注意喚起の情報として広く発信する役割があります。
・承認審査に関する業務:新しい医薬品の品質や有効性、安全性を科学的に確かめる審査を行い、その結果を国の承認につなげています。
問101-2

「医薬品PLセンター」に関する記述として、正しいものはどれか。

  • ①国が設立した機関であり、法的な強制力を持って紛争を解決するとされている。
  • ②製薬企業等が設立した機関で、副作用等による苦情や紛争の相談に応じている。
  • ③副作用被害救済制度における給付決定を行う機関であるとされている公的組織。
  • ④医師や薬剤師の医療過誤(ミス)についてのみ相談を受け付けているとされる。
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正解 ②製薬企業等が設立した機関で、副作用等による苦情や紛争の相談に応じている。
解説
医薬品PLセンターは、製造物責任法(PL法)の施行を機に日本製薬団体連合会が開設した機関で、医薬品又は医薬部外品の副作用等による苦情や紛争について、公平・中立な立場で相談に応じ、裁判によらない迅速な解決(裁判外紛争解決手続、ADR)を目指す組織です。

他の選択肢の誤り:
・国が設立し法的強制力を持つ:国の機関ではなく、業界団体が設立した民間の相談窓口であり、法的な強制力を持つものではありません。
・救済制度の給付決定を行う:給付決定を行うのはPMDAであり、医薬品PLセンターの役割ではありません。
・医療過誤のみを対象とする:対象は医薬品又は医薬部外品に関する苦情であり、医療従事者の医療過誤に限定されるものではありません。

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